2011/09/20近税会理事会参観
みなさんこんにちは!代表幹事の坂井昭彦です。
本日9/20は近税会の理事会開催日ですので、例によって例の如く、午前中は青税選出役員の皆さんの事前対策会議に出席させていただき、午後からは理事会参観(傍聴)に参加してきました。(^^)
[事前会議]
今回の理事会は審議事項はたった1件、報告事項がずらずら〜っと34件もあるといった感じでしたので事前会議も少し盛り上がりに欠けるかなと思っていたのですが、甘かったです。(^^;
いつも通りにがおーっと吠えるし(ってをい! ^^;)激論するし、笑いあり、真剣な話あり、ここには書けない、いろんな情報あり!でまたたく間に終了!
皆様、いつも本当にお疲れ様です!
【今日のランチは天津飯でした】
[理事会]
いつもの如く早めに会場入りしてまずは席次のチェック。
理事会の議事録は理事であれば事務局の執務時間中いつでも閲覧できます(会議運営要領 第17条第4項)が、一会員にすぎない参観者にはそんな権利はないので誰が何を言ったか、あるいは、言わなかったか、ということは席次との突合で確認するしかありません。
【参考】近畿税理士会・会議運営要領 第17条(議事録)
○ 会議の議事については、議事録を作成しなければならない。(平19.3.28改正)
2.議事録には、議事の要領及び結果を記載し、議長及び出席構成員2人以上が記
名押印して保存しなければならない。(平19.3.28改正)
3.議事録には、少数意見について議長が特に必要と認めた場合は、これを記載し
ておかなければならない。
4.会議の構成員は、その会議の議事録について、事務局の執務時間中いつでもこ
れを閲覧することができる。
というわけで席次チェックは毎回欠かさず行っています。(^^)
(本日の議題)
本日の議題は以下の通りです。議長は浅田副会長です。
長いぞと。(^^;
(会長挨拶)
冒頭にいつものごとく宮田会長のご挨拶がありました。内容は以下の通り。
1. 西村副会長の逝去について
西村副会長の逝去については理事会の冒頭で参観者が入る前に黙祷を捧げておられましたが、会長挨拶においてもまず冒頭にこの話に触れておられました。なお、副会長の補欠選任に関しては会則に規定がないとのことで行われず、7名体制で担当を再割り振りし、残りの任期を全うされるそうです。
2. 台風12号の話
奈良(吉野支部)・和歌山(新宮支部、田辺支部、御坊支部)だけではなく兵庫県(加古川支部、西脇支部)からも被災報告があったようです。幸いにも会員の中からは死傷者は出なかったとのことです。被災状況については、まだ報告のない支部もあるのでとりあえず把握しているところで言えば床上浸水が3件、床下浸水が6件とのことです。状況からみて今の時点では災害対策本部は設けていないとのこと。ただ台風15号、16号も接近しており、その後の状況は注視してゆくとのこと。
3. マスコミ報道の件
マスコミ報道等を賑わした件については専務の方でそれなりの確認をしてもらっています。とのコメントがありました。また、個々の税理士が業務を行うにあたっては注意を払っておられるかと思うけれども、本会のような公益団体、強制加入団体はもとより、任意団体においても、その構成員が税理士である場合には、世間的には「プロの集団だ」と見られるので、そのあたりはさらにいっそう税理士だという自覚を持って、我々執行部も取り組んで行きますし、皆様方におかれましても支部に戻って活動される時、あるいは、団体で活動される時においては、そういった意識をお持ち頂きたいと思います。というお話もありました。
青税も基本的には税理士を構成員とする任意団体ですので、私個人的には一税理士として、そして代幹として、自らの信念に基づき、自覚を持って日々過ごしているつもりですが、会員の皆様におかれましても日々の業務や行動には、青税会員としての、そしてプロフェッションでありプロフェッショナルである税理士としての自覚を持って臨んで頂ければと願う次第です。
なお、この話に関しましては後ほど理事の方からも活発な質問がありました。
4. 日税連東北視察の話と全国一斉相談会の話
9/17〜18にかけて各単位税理士会の会長が全員、17日には宮城県石巻市、18日には福島県南相馬市に、被災状況の視察に行ったとのことです。現在においてもなお、地盤沈下で津波の塩水が残ったまま湖のようになっていて、そこに車や家屋、あるいはコンクリートのビルまでもが斜めに傾いた状態で突き刺さっているような状況で、まだまだ復旧・復興には至っていないとのことです。
そんな中、東北税理士会が11/26〜27にかけて東北各県において無料相談を開催されることになり、9/18視察の際の昼食を兼ねた正副会長会で、この東北会の動きに併せて他の単位税理士会においても日を合わせて独自事業として無料相談会をやろうという話になったとのことです。
近畿会においても会長から税対部に検討を依頼しており、まずは近畿税理士会館で面談による無料相談会を実施することを考えているが、それ以外にも、近畿地方に避難しておられる被災者の方(900世帯・3568人)がどこにおられるのか把握した上で、分散して住んでおられるならば、利便性を考えて京都や神戸などにおいても会場を確保して実施することを検討したいとのお話でした。
また、公募という形になるかと思うので、理事の皆様方にも積極的に応募をして欲しいとの呼びかけもなされました。
5. 税理士法改正の話
奈良・和歌山の堰止め湖の話から税理士法改正の話になり、税理士法改正に関しては我々にできる提言をしていこうと思っている、とのお話がありました。このあたりちょっと微妙な言い回しでどうかなとも思ったのですが、まあ言いたい事はわかるので、詳細は書かない事にしておきます。(わはは)
6. その他
足元の悪い中、奈良・和歌山からも来て頂いているし、まだまだ堰止め湖の問題などもあり十分に警戒しなければならないので、もちろん審議は十分尽くしてもらわなければならないけれども、早めに終わるようご協力を、との話がありました。
(審議事項)
審議事項は一件のみ、人事案件で、役員選挙管理委員会の委員に就任されていた会員が支部の副支部長に就任し役員選挙管理委員会規則第8条(委員の排斥)第1項第1号に抵触することとなって委員を辞任されたため、補充の委員を委嘱することになった、という内容でした。
【参考】近畿税理士会・役員選挙管理委員会規則 第8条(委員の排斥)
○ 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることはできない。
(平13.11.19改正)
(1)本会役員、支部長、副支部長(平13.11.19改正)
(2)委嘱のときにおいて、法第44条又は会則第50条の処分を受けている者
(3)税理士法人である会員(平13.11.19追加)
2.会長は、委員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは解嘱する。
ただし、第4号及び第5号に該当するときは、委員会の同意を得なければな
らない。(平13.11.19改正)
(1)本会の税理士である会員(以下「税理士会員」という。)たる資格を喪失
したとき(平13.11.19改正)
(2)税理士法第44条又は会則第50条の処分該当者となったとき
(3)所属する支部の地域から他の支部地域へ転出したとき
(4) 心身の故障のため、職務を行うことができなくなったとき
(5) 職務上の義務に違反し、またはその職たるに適しない非行があったとき
選挙管理委員会自体がそもそも団体の執行機関から独立して選挙を管理するための機関ですので、独立性を担保する趣旨で設けられているのだろうと思います。
(報告事項)
1. 報告1〜8
前掲の通りほとんどが人事案件でした。
報告1の法対策推進委員は規約上の目的はともかく、具体的にどんな活動をするのかはよくわからないところもあるのですが、日税連と連動して挙会体制で取り組むという事で、なんとなく方向性が見えてきたかなといったところです。
報告2の無任所常務理事についてはS理事から「近税会にも無任所の常務理事がおられるが一体どんな仕事をしているのか?」といった質問がありました。
無任所というのは「特定の部や委員会を担当していない」という意味ですが、会則には常務理事などは「特に定めた会務の一部を行わせるため…指名する」とあるので、じゃあ無任所の場合は一体何をさせるために指名しているんだろう?と疑問が出てきます。
【参考】近畿税理士会会則 第18条(専務理事及び常務理事)
○ 会長は、特に定めた会務の一部を行わせるため、理事のうちから専務理事2人
以内及び常務理事22人以内を指名する。
(昭63.6.24改正、平7.6.22改正、平11.6.22改正)
2.前項の指名をしたときは、理事会に報告し、同意を得るものとする。
コレに対するS専務の回答は、日税連などの役員を兼務されていてそちらが忙しい方が無任所になっているという場合もあるが、特定の部や委員会を担当している人ばかりだとどうしても会議の場でも自分の担当の部・委員会の依怙贔屓をしてしまって常務理事会が部長委員長会になってしまうかも知れないので、公正にいろんな議案をジャッジメントできるように無任所の人を置くようにしているのだといった内容でした。
前者の理由だけだと、じゃあ近畿会では普通の理事のままでもいいんじゃないの?といったツッコミがあると思ったのか後者の理由を追加で答弁されたようにも思えたのですが、税理士会の各部・各委員会で互いに何か利益誘導をはかったりするような場面もあまり考えられず(まあ予算のぶんどり合戦があれば別ですが)、さらには専務理事のポストが本来はその役割のために配置されているんじゃないの?といった疑問もあって、これもなんだか理由としては納得できるようなできないような、微妙なところだと思いました。
無任所というのは国政の場でも「無任所大臣」などといった言葉がありますので別に税理士会に限ったものでもないのですが、これをあまり拡大すると「単なるポスト増やし」を容認することにもつながりますので、無任所としての役割は何かという事をきちんと議論し設定した上で、まずは設置規定をきちんと会則上に定め、数についても制限規定を置くべきではないかと私は思います。
ちなみに国政の場においては、例えば内閣法第3条第2項で無任所大臣を置くことを認める条項をきちんと設けています。
【参考】内閣法第二条
○ 内閣は、国会の指名に基づいて任命された首長たる内閣総理大臣
及び内閣総理大臣により任命された国務大臣をもつて、これを組
織する。
2 前項の国務大臣の数は、十四人以内とする。ただし、特別に必要
がある場合においては、三人を限度にその数を増加し、十七人以
内とすることができる。
【参考】内閣法第三条
○ 各大臣は、別に法律の定めるところにより、主任の大臣として、
行政事務を分担管理する。
2 前項の規定は、行政事務を分担管理しない大臣の存することを妨
げるものではない。
近税会の会則には現状、そのような条項がないようですので、今回のS理事の疑問も生じたのではないでしょうか?
報告3〜5は西村副会長逝去に伴う人事と表彰についてです。
報告6は日税連の評議員の選出です。前・前々副会長、常務理事、支部連会長、理事(各部・各委員会の副部長・副委員長である理事)の中から日税連の役員・委員・顧問・相談役でない者をそれぞれ5人、4人、11人、35人、合計55人選出していました。
この選出に関しては近税会の会務執行規則第93条第1項で「常務理事会の議を経て会長が指名する」ことになっています
ので、常務理事会において上記のような選出方法がとられているのだと思いますが、ある程度の役職に就いている者しか評議員になれないような選出方法になっているのが少しひっかかりました。
【参考】近税会・会務執行規則 第93条(連合会の役員等の推薦)
○ 本会が連合会その他本会の関連団体の役員、代議員、委員等を推薦する場合は、
特に定めのある場合を除き、常務理事会の議を経て会長がこれを推薦する。
(平13.6.22改正)
2.本会が前項以外の外部の団体に対して、会員を推薦する場合は、別に定める。
(平13.6.22追加)
日税連の会則24条第2項には「税理士会は(中略)当該税理士会の総意を反映するように推薦しなければならない」とありますが、この条文、「総意」をどういう意味にとらえるかでまるっきり逆の意味になります。
【参考】日税連会則 第24条(評議員の選出)
○ 評議員は、税理士会の税理士である会員(以下「税理士会員」という。)のうち
から当該税理士会の推薦により会長が委嘱する。(平成13.10.18 変更)
2 税理士会は、前項の規定により評議員の推薦をする場合には当該税理士会の総意
を反映するように推薦しなければならない。
3 税理士会から推薦される評議員の数は、均等割数(1人とする。)及び会員割数
(300人から均等割数の総数を控除した数を、税理士会に、評議員を委嘱する
年の7月31日現在の税理士会の税理士会員の数に比例して割り当てた数とする
。この場合において、割当数に1人未満の端数を生じたときは、当該端数値の大
きいものから順次に、会員割数の総数に満つるまで1人に切り上げる。)の合計
数とする。(昭和60.2.21、平成13.10.18 変更)
4 評議員は、本会の役員を兼ねることができない。
5 評議員の任期は、2年とする。
6 第14条第2項の規定は、評議員について準用する。
「総意」を個々の会員の意思の総和だと考えれば、評議員及び評議員会が理事のチェック機関である事などに鑑み、その税理士会において様々な意見を持っている人間をバランス良く推薦しなさいよという意味だととらえることができますが、「総意」を個々の会員の意思ではなく会としての意思であると考えれば、会としての意見や方向性に反するような人間は推薦しないでね、といった意味だととらえることもできます。
私は前者が好ましいと思いますが、近税会の選出方法を見ると、たぶんに後者の考え方ではないかという気がしてなりません。まあ人選をする以上、ちゃんと評議員会などに参加して頂ける方を選ばないといけないので、結局は既にある程度の役職に就いている人でないと委嘱しにくいといった事情もあるのだと思いますが、開かれた会務や若者が夢を持てる税理士界を目指すのであれば、将来的にはこのあたりの選出方法も考慮すべき部分なのではないかと思いました。
報告7〜8も人事案件ですが、報告8についてN理事より
「財団法人納税協会連合会の公益財団法人移行後の監事への推薦は会務執行規則93条の1項による推薦なのか2項による推薦なのか?どちらでしょうか?」
という質問がありました。
1項は連合会その他「本会の関連団体」への推薦、2項は「それ以外の団体」への推薦ということで推薦の手順も違っています。
これに対してはS専務から
「第1項です」「本会の関連団体として常務理事会の議を経て決定しました」
という旨の答弁がなされたのですが、そこでN理事は重ねて
「納税協会連合会は本会の関連団体だという認識ですか?私は全然違うと思っているのですが?」
との再質問がありました。
確かに出資関係があるわけでもないのに関連団体だと言うのはなんだかおかしな話です。ちなみに財団法人納税協会連合会の寄付行為第3条には
【参考】財団法人納税協会連合会・寄付行為 第3条(目的)
本会は、大阪国税局及びその管下税務署と連絡協調のもとに、本会を
中軸に全納税協会が税務知識の普及に努め、適正な申告納税制度の確立
と納税道義の高揚を図り、もって税務行政の円満な執行に寄与し、これ
を通じて企業経営の健全な発展と明るい地域社会の建設に貢献すること
を目的とする。
と書かれており、いわゆる「当局」との連絡協調は明確にうたわれていますが、近畿税理士会との関係については一切書かれていません。
この疑問に対し、しばらくの沈黙の後、議長に促される形でS専務が答弁されたのは
「先生がおっしゃる関連団体は出資関係があるとかそういった意味だと思うが、この会務執行規則にいう関連団体はそういう意味ではなく、共同で事業を行っていると言った、そういった意味で密接な関連がある団体という意味です。一般の外部団体とは違うという意味です」
という内容でした。ちょっと苦しいよなと思ったのですが、これに対してはN理事が再度コメントし
「似たような仕事をしておれば関連団体だということなのであれば範囲が広がりすぎて、常務理事という限られた中で推薦するというのは、国民年金基金とかそういったところへの推薦とは趣が違うと思うので、関連団体の定義をもう少しはっきりさせた上で93条の第1項なのか第2項なのかといった事をしっかり認識して頂いた上で、推薦して頂きたい」
「今回推薦を受けてF副会長が就任される、監事をお引き受け頂くということで、ご本人はもちろん監事という重責を担うことを承知されてお引き受けになったのだと思いますが、推薦する側もそのような重責を伴う役職への推薦である事をきちんと認識して推薦するなり選出するなりして欲しいと思います」
という趣旨の意見を述べられました。
ここで関連質問というか要望として
「例えば研修部の運営要領には関連団体の定義がきちんと規定されている。なので推薦の件につきましても規程で結構ですのできちんと定めるべきだと思います」
との意見がK理事からもありました。
最後にS専務の方から、
「2項になると税理士推薦規程により推薦する事になるので、常務理事会を通らず、部会・委員会の方から直接各支部へ推薦依頼が行ったりするので、1項を使う方がより手続き的には慎重なんだ」「ワンランク上の重要なことを決める手続きなんだ」
といった旨の答弁もありました。
この件に関しては最終的に浅田議長の方から
「会務執行規則93条第1項の『その他本会の関連団体』という言葉が読みにくいということで、また会務制度の方で整理していただくということでお願いしておきます」
ということでとりあえず決着しました。
まあ、ワンランク上かどうかは別として(わはは)
「税理士」の「会」である
という自覚をもって、関連団体等の定義は慎重にお願いしたいというのが個人的な希望ですね。
2. 報告9〜14
以下つづく>>