2012/02/09◆国民の声[霞ヶ関ウォッチング]

代表幹事の坂井昭彦です。

内閣官房に設置された「国民の声」のホームページに、2/9日付で「国の規制・制度に関する意見の集中受付(平成23年9月1日〜10月14日)」で受け付けた提案等に対する各省庁からの回答が掲載されています。

●回答の見方
http://www.cao.go.jp/sasshin/kokumin_koe/recept/2011/20120209/item1.pdf
●資料1 (要望主体別「要望事項(事項名)」「制度の所管官庁」一覧表)
http://www.cao.go.jp/sasshin/kokumin_koe/recept/2011/20120209/item0.xls
●資料2 検討要請に対する各省庁からの回答

内閣官房 回答(Excel : 56KB)
人事院 回答(Excel : 26KB)
内閣府 回答(Excel : 50KB)
公正取引委員会 回答(Excel : 58KB)
警察庁 回答(Excel : 124KB)
金融庁 回答(Excel : 365KB)
消費者庁 回答(Excel : 53KB)
総務省 回答(Excel : 232KB)
法務省 回答(Excel : 147KB)
外務省 回答(Excel : 38KB)
財務省 回答(Excel : 86KB)
文部科学省 回答(Excel : 94KB)
厚生労働省 回答(Excel : 457KB)
農林水産省 回答(Excel : 171KB)
経済産業省 回答(Excel : 266KB)
国土交通省 回答(Excel : 366KB)
環境省 回答(Excel : 231KB)

[雑感]

私もまだすべてを詳細に見たわけではないのですが、例えばもうすぐ閣議決定されそうな番号制度に関しては、内閣官房総務省の回答の中に、関連する内容のものがあったりします。

見ていただければわかりますが、経団連と生命保険協会が保険などの手続に絡めて番号制度の整備を後押しするような提案をしているほか、NTTデータも番号制度の整備を後押しする提案をしています。

注目すべきは経団連の提案で、言っている内容は生命保険協会とほぼ同様の内容です。国民利便だ何だと言っていますが結局は保険業界やITインフラ業界など、番号制度の導入によって直接的、あるいは間接的に利益を得る一部業界の要望が強い、ということが、こういった提案の類からも読み取れます。

あと、総務省などの回答の中には、主に行政書士資格に関する話ですが、資格関連の回答もあって面白いです。参考までにいくつか簡記しておきます。

(提案)行政書士に対する行政不服審査法等における代理権の付与

総務省の回答)
    「行政救済制度検討チーム取りまとめ(平成23年12月)」を踏
    まえ、弁護士法の趣旨及び既に「別段の定め」がある資格者の
    代理権の範囲にも配慮しつつ、検討してまいります。
法務省の回答)
    弁護士法第72条が無資格者による他人の法律事務への介入を
    禁じている趣旨は,そのような行為が当事者その他関係人らの
    利益を損ない,法律秩序を害するおそれがあるからである。こ
    の趣旨からすれば,厳格な資格要件が設けられ,かつ,その職
    務の誠実適正な遂行のための必要な規律に服すべきものとされ
    るなど,法律専門家としての能力的・倫理的担保を図るための
    諸般の措置が講じられた弁護士が法律事務を行うことには,十
    分な合理性,必要性があると考えられる。
    行政不服審査手続等の代理業務については,その不服の対象が
    多種多様であることのみならず,当事者の利害に重大な影響を
    及ぼすものであることから,幅広い法律分野に関する法律専門
    知識・能力及び高度の倫理が必要とされる。
    したがって,弁護士と同程度の法律知識・能力及び倫理が担保
    されることなく,弁護士以外の者について行政不服審査手続等
    の代理を業として行うことを認めることは相当でない。

(提案)士業制度(司法書士行政書士社会保険労務士等)の統一
(回答)行政書士の業務は、官公署に提出する書類や権利義務又は事実
    証明に関する書類の作成など、国民の権利義務に深く関わるも
    のであり、また、その対象分野も広範多岐に渡り、幅広い知識
    が必要とされることから、特定の分野についての専門性を必要
    とされる司法書士社会保険労務士等の資格と統一することは
    不適当と考えます。

(提案)行政書士法による権利義務又は事実証明に関する書類作成の独
    占業務の見直し

(回答)行政書士の業務は国民の権利義務に深く関わることから、行政
    書士法は、一定の能力が実証され、かつ守秘義務が課される資
    格者に限りこれを行うことを認めています。この趣旨を踏まえ
    ますと、権利義務又は事実証明に関する書類の作成業務を業と
    することを一般に認めることは、国民の利益保護の観点から不
    適当と考えます。

いずれも行政書士の業務を拡大するこちについては推進、縮小することには反対といった方向性が見てとれます。

あと、天下りや国家資格の免除制度についても提案と回答がありました。

(提案)国家資格の公務員試験免除制度の廃止について
(回答)一定の行政実務経験者に対しては、その業務の過程で行政実務
    に関する専門性を蓄積しており、行政書士が行う業務について
    一定の知識及び能力を有していることから、行政書士試験に合
    格しなくとも行政書士となることを認めているところです。

(提案)国家公務員の退職管理に関する基準の改定
(回答)御指摘のとおり、公務の公正性・効率性を害する「官・民の癒
    着」を根絶することは重要であることから、府省庁による再就
    職あっせん、在職中の職員による利害関係企業等への求職活動
    、国家公務員OBが離職後2年間、離職前5年間に在職していた
    局等の現職職員に対する働きかけを行うこと等を禁止といった
    現行の規制を厳正に行うとともに、独立行政法人の役員公募を
    実施するなど法人のガバナンス改革を含めた総合的な対応によ
    って国家公務員の再就職の適正化を図っているところです。

試験免除制度に関しては行政書士だけではなく、司法書士、税理士、弁護士も含めた提案でしたが、なぜか総務省からの回答のみで、結果、行政書士
みへの言及でした。

あとは、TPP関連と言うことでは

(提案)EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士が活躍するための環境整備
(回答)【看護師国家試験について】
     我が国で看護師として働くには、患者にとっての安心・安全を確保
     するため、患者や他の医療従事者との日本語によるコミュニケー
     ションが必須であり、このため、国家試験では、医学・看護専門用
     語を理解している能力を評価できることが重要です。
     第100回看護師国家試験では、文章を分かりやすいものとする、難
     解な用語を可能な限り一般的な用語に置きかえる等の対応を行う
     一方で、専門用語については病名以外は原則として日本語表記
     に対する理解を問うこととしたところです。
     今後も、患者にとっての安全性を重視しつつ、個々の問題文や用
     語に即して個別に対応を行うこととしています。
     また、EPA(経済連携協定)に基づく外国人看護師候補者は入国
     年度より看護師国家試験を受験することが可能であり、早期から
     受験機会が確保されていることから、国家試験の回数を見直す必
     要はないと考えています。
    【介護福祉士国家試験について】
     介護福祉士試験における難解な用語の見直しについては、第23
     回介護福祉士国家試験(平成23年1月30日実施)以降、介護福祉
     士国家試験委員会による検討の結果に基づき、日本語能力の不
     足により利用者の安全確保や関係職種との連携に支障が生じな
     いか等を考慮した上で、難解な漢字へのふりがな付記や疾病名へ
     の英語併記等の対応を図ったところです。具体的な取扱いについ
     ては、試験問題を作成していく中で、個々の問題文や用語に即し
     て、個別に判断しています。
     また、介護福祉士国家試験の受験機会を増やすことについては、
     平成23年3月11日の閣議決定(「経済連携協定(EPA)に基づ
     くインドネシア人及びフィリピン人看護師・介護福祉士候補者の
     滞在期間の延長について」)に基づき、今年度、国家試験を初め
     て受験することとなるインドネシア介護福祉士候補者について
     滞在期間を延長することとしており、その結果も見極めながら検
     討してまいります。

ということで、外国の人材受け入れに関する対応なども進んでいるようです。

我々税理士に関連する業界のことや顧問先の業界のことはある程度調べて知っていますが、全然関係なさそうな業界の動向などもこういった「国民の声」やパブコメなどの意見を見ていくと色々伺い知れるところがあり、結構面白いです。

2011/12/09◆税理士試験合格発表&広報部会・対外広報小委員会

代表幹事の坂井昭彦です。

本日は税理士試験の合格発表日でした。晴れて税理士試験に合格された皆様、一部科目合格の皆様、おめでとうございます!また、惜しくも合格科目のなかった皆様も、くじけることなく、諦めず、また来年の試験に向けて心機一転、がんばっていただければと思います。

なお、近畿青年税理士連盟のホームページには、近畿2府4県にわたる各支部における新合格者祝賀会や研修会の案内を掲載しておりますので、新合格者の皆さんは、ぜひ一度ご覧になってください!(^^)v

近畿青年税理士連盟のホームページ
http://kinki-aozei.jp/

本年度の税理士試験合格者は全国15試験地合計で1094名(うち女性272名)、昨年が999名(うち女性291名)でしたので、約100名、合格者の数が増えています。一部科目合格者も含めたところの合格率(合格者/受験者数)も今年は18.3%と、昨年の16.4%に比べると上昇しています。科目ごとの合格率は当然の事ながら科目によってばらつきはありますが、全体を通じての合格率は今年が14.6%、昨年が12.8%でしたので、こちらも上昇しています。

参考までにここ数年の合格者数と合格率を並べてみると以下の通りです。

回数(年度) 合格者数(うち女性) 合格率
第61回(平成23年度) 1094(272) 18.3%
第60回(平成22年度) 999(291) 16.4%
第59回(平成21年度) 1058(317) 15.9%
第58回(平成20年度) 964(268) 17.7%
第57回(平成19年度) 1014(315) 15.8%
第56回(平成18年度) 1126(345) 18.2%

詳しくは国税庁のHPに掲載されておりますので、興味のある方はご参照下さい。

(参考)平成23年度(第61回)税理士試験結果

なお、今年度は17年ぶりに、5科目一括合格された方(20歳の男性の方)がおられたようです。スゴイですね!(^^)

※ ちなみに前回は平成6年度の試験の際に3名おられたそうです。

[対外広報小委員会&広報部会]

本日は今年最後の本会広報部・対外広報小委員会、及び、広報部会の日でした。まだ12/16にはラジオ収録の立会も残っているのですが、なんとか無事に本年中の本会会務は終了できたかなといったところです。お世話になった皆さんに感謝!

というわけで、以下、本日の対外広報小委員会と広報部会のレポートを書こうと思っていたのですが、実は本日、というか明日の未明になるようですが、平成24年度の税制改正大綱が公表されるというので現在、今か今かと待っているところです。

のんびりブログを書いている気分でもないので、12/7あたりの税制調査会資料などを見ながら、また、明日の全青税法対策部会や理事会の準備をしながら、しばし待つことにしたいと思っております。

なので、またかと思われるかも知れませんが…

以下、つづく。(わはは)

2011/12/07◆更正の請求期間の延長

代表幹事の坂井昭彦です。

11/30にいわゆる「構築法」が成立し、更正の請求ができる期間が延長されました。ただ、この期間の延長はあくまでも平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税に関して適用されるのであって、それ以前のものは従前の取扱い通り、ということなので、しばらくはいわゆる「嘆願」によらなければならない場合も出てくるようです。

今年の4月頃に知り合いの税理士から、とある税務署に「嘆願」による減額更正を申し出たところ「もうまもなく税制改正で更正の請求期間の延長がなされるので、法案が通ってから更正の請求により出して下さい」という旨の説明がなされ「嘆願」による減額更正を認めてもらえなかった、という話を聞いていたので、なんとなく更正の請求期間の延長については遡及適用されるものだという漠然とした思い込みがあったのですが、法律案(52条・更正の請求の経過措置)を見てもそんな手当てはなされておらず、おかしいなと思っていました。

そこで国税庁のHPで何か関連の情報があがっていないかと思っていたら「更正の請求期間の延長等について(平成23年12月)」という解説ページがUPされていました。

中身を見ると、更正の請求については上記の通り、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来するかどうかによって適用関係が変わってくるのですが、平成23年12月2日前に法定申告期限が到来し、更正可能期間内のもの(いわゆる「嘆願」の対象となるもの)については、別途、「更正の申出書」を提出すれば、調査によりその内容の検討をして、納めすぎの税金があると認められた場合には、減額の更正を行うことになる、といった記述がありました。

ただ、申出のとおり更正されない場合であっても、不服申立てすることはできないとのことで、いわゆる「嘆願」について、様式を定め、「更正の申出」という手続きに仕立て上げた感じなのですが、これも納税環境整備でいう「事実上行われていた手続の明確化」の一環なんでしょうか?

法案にも載らない?形でこういった手続きが整備されるのを目の当たりにするとちょっと気持ち悪いですね。

ただ、実務上は要チェックです。

坂井昭彦@官報サイトで政省令など情報収集中

p.s 上記記述に少し言葉足らずな部分がありましたので補足しておきます。

単純に従来の「嘆願」が「更正の申出」になるのではなく、あくまでも「増額更正ができる期間内のもの」についてのみ「更正の申出」を受け付けるようです。

例えば所得税(旧・更正の請求期間1年・増額更正3年・減額更正5年)の場合

● 12/2以後に法定申告期限が到来するもの    → 更正の請求(新法・5年)
● 12/2前に法定申告期限が到来するもので
 ○ 法定申告期限から1年以内のもの      → 更正の請求(旧法・1年)
 ○ 法定申告期限から1年を超え3年以内のもの → 更正の申出(従来は嘆願)
 ○ 法定申告期限から3年を超え5年以内のもの → 嘆願(これまで通り)

となるようです。なんだかややこしいですね。(^^;

2011/12/01◆広報部編集会議

みなさんこんばんは!代表幹事の坂井昭彦です。

本日12/1は本会広報部の編集会議の日でした。昨日まで決算に追われていたので本当は丸一日くらい寝ていたかったのですが、とりあえず13:15からの編集会議に間に合うよう余裕をもって電車に乗り、大阪に向かいました。

んが、何と間の悪いことに、私の乗った新快速が塩屋と須磨の間で停止してしまいました!もちろん私の体重が重いからではありません。(たりめーじゃ! ^^;)車内放送によれば、新長田駅付近の高架にクレーン車が突っ込んで動けなくなっているので安全確認をしているとのこと。がーん!

結局、20分ほど停車したあとでやっとノロノロと動き始め、その後は猛ダッシュで少し遅れを取り戻したのか、大阪には31分遅れでの到着となりました。

思ったほど大した影響ではありませんでしたが、私の乗る電車はよくこういった足止めをくらうので、もしかしたら何か良からぬモノが憑いているのかも知れません。(わはは)

ちなみに大阪駅を降りて改札を出たところにあった自販機でペットボトルのお茶を買おうとしたのですが、何故かボタンを押す際によろけ、とっさに手をついたところ、買うはずではなかった抹茶入りコーヒーを買ってしまいました。ううーむ、これも何かよからぬモノのしわざか…。(違うっつーの! ^^;)

【これがその抹茶ジョージア

味は…まずくはないけど、ビミョー。(^^;

[編集会議]

そんなこんなで編集会議です。私は今日が初めての編集会議でしたが、毎日新聞の本社ビルにある一室で、12月号の編集担当となった広報部員と広報部担当の事務局職員が広報誌「近畿税理士界」の記事を一字一句つぶさにチェックするという、じみーな作業に黙々と打ち込んでおりました。

しかし、そんな地味な作業もただただタイヘンだというわけでもなく、誰も気づかないところをしっかり指摘して「今日は寝てませんね、ちゃんと起きてましたね!」といつもは寝ていることをみんなにバラされるT部長の姿があったり、思わず笑っちゃうような「久々の大ヒット誤字・誤変換」があってみんなで大爆笑してみたり、途中の休憩時にはT部長のご厚意で差し入れのおやつが出たりと、なかなか面白かったなというのが正直な感想です。

富村部長の差し入れ】

私はヘルシーなあんみつをいただきました。(^^)v
おいしかったです!ごちそうさまでした!

広報誌「近畿税理士界」は広報部員になるまではある意味漫然と興味のあるところや知り合いの記事だけ読む、といった感じでいい加減に読んでいたのですが、広報部員になってからは基本的に隅から隅まできちんと読むようになりました。やはり何でも経験してみることが大事ですね。ものの見方、感じ方が本当に変わります。

皆さんも、もし本会の部員になる機会があったら、ぜひ広報部に所属してみて下さい!なかなかハードな部ですがそれだけにやり甲斐があって楽しいです!(^^)

本日の編集会議は16時までの予定でしたが、少し時間をオーバーして、無事完了しました。

12月号の編集後記は私が書いていますし、ABCラジオ「ハイ!近畿税理士会です」収録時の写真も掲載されていますので、お手元に届いたらぜひしっかりじっくり読んで下さいね!

坂井昭彦@この後ホンマは軽く一杯ひっかけたりするのが通例のようですが、今日は神戸で別途会議があったので残念ながらそのまま帰りました。(^^;

p.s 明日は日税連との懇談会です!今年はあんまりしゃべる機会はないかも知れませんが、頑張ってきます。(^^)v

2011/11/14◆韓国と米国のFTAの影響

代表幹事の坂井昭彦です。

TPPの議論の中で、よく引き合いに出されるのが、米韓のFTAの話です。日本は韓国にしてやられた、先を越された!みたいな話がニュースなどでも出てきますが、実際には韓国は米国側に有利な条件で条約を締結させられたといった面があり、このあたり正確な報道が少ないように思います。また、日本と同様、韓国も安保の問題があり、それをタテに不平等な内容を押しつけられても文句を言いにくい状況下にもあります。それを仕方ないと考えるのか、気に食わんから何か別の方策はないかと考えるのか、まあそのあたりはさておき、現実に、我々の関連する法務・資格分野ではどうだったのか、調べてみたところ、下記のような内容であることがわかりました。

聯合ニュース「韓米FTA後の生活変化を1冊に 韓国政府が広報本 」より
http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2011/10/24/0200000000AJP20111024003300882.HTML
> 韓国政府は24日、来年1月の発効を目指す米国との自由貿易協定(FTA)を詳しく紹介する広報本を発刊した。
(中略)
> 食べ物以外では法律事務所や会計事務所の市場開放で消費者の選択の幅が
> 広がることをアピール。発効後、米国の弁護士資格所有者は韓国でも国際
> 公判と米国法について諮問サービスを提供できる。発効5年後には米国の
> 法律事務所が国内事務所と合弁事務所を設立し、韓国内の弁護活動も可能
> になる。税務事務所や会計事務所も発効とともに、米国および国際税法お

上記の広報本も含め、もう少し詳しいちゃんとした情報を入手したいところですが、あと、付加的情報としては、韓国では韓米FTAに関し、米国側に有利な不平等条約であるといった批判から、批准に反対の声が上がっており、今現在まだ延期されたままのようです。

それもこれも考え併せると、今の時期に何故、日本がTPPへの参加表明をしなければならなかったのか?という疑問にも何となくコタエが見つかりそうです。

つまり、その底流には米国の思惑(韓国と日本を互いに「乗り遅れたらあかん」と競わせて米国に有利な条約を早期に締結・発効させる)があるんじゃないかという気がします。陰謀論者の私としましては。(わはは)

ちなみに、韓国のメディア(たぶんにこちらも財界などの代弁者ではないかと危惧されます)も、そのあたり、煽るような記事を一斉に載せています。

朝鮮日報「韓米FTA挫折、TPP成立の仮想シナリオ」
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2011/11/14/2011111400424.html

中央日報【社説】韓米FTA批准をこれ以上遅らせるな
http://japanese.joins.com/article/406/145406.html?servcode=100§code=110

坂井昭彦@世の中、表のキレイゴトだけではなくちゃんと裏まで見て判断しないとね。

2011/11/12◆TPP参加問題

代表幹事の坂井昭彦です。

昨夜、野田総理がTPPへの参加(正確には参加に向けて各国との協議を開始すること)を表明しましたが、同日の国会で佐藤ゆかり議員がISDS(ISD条項)の話を出したところ、野田総理は「ISD条項は寡聞で詳しく知らなかった」などと答弁したそうです。

ISDSなんてのはTPP関連の書籍を何冊か読めば山ほど出てくる言葉ですので、これを知らないということはTPPについて何も知らないと言っているに等しい訳です。

一国の総理が、自国の国益に非常に大きな影響を及ぼす政策の決定にあたって、このような知識レベルの状態で判断する。

日本は議会民主制という間接民主主義を採用していますが、国民はそこまで「自由」に、政治家にその主権の行使を委ねているわけではありません。

国民の代わりにしっかりと勉強してメリットもデメリットもきちんと把握して、その上で難しい政治判断をするから政治家が存在する意義がある訳で、こんな状態では先が思いやられます。

野田総理の無知だけが悪い訳ではなく、そのまわりにいるブレーンや、自分たちに都合の良い情報しか出して来ない官僚など、色々な要因はあるんだと思いますが、もっとしっかりと、自分の目で見、自分の頭で考えることのできる人間が日本には必要ですね。

一事が万事というわけではないと思いたいのですが、番号制度にしろ、税制にしろ、拙速な議論で勝手にどんどん話を進めて行こうとしている政策については、国民は今まで以上に関心を持ち、監視していないと、気が付いた時にはとんでもない世の中になっていた、なんてことになりかねません。

無関心は罪です。

いろんなことに興味関心を持ってください!〉無関心な方ALL

坂井昭彦@病み上がり

PS 下記サイトで佐藤ゆかり議員の質問をテキスト化されています。ご参考まで。

blog.livedoor.jp/amenohimoharenohimo/archives/65774846.html

【関連動画】Youtubeより

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XJtWmYBNKck

2011/11/11◆電子申告関連の話

代表幹事の坂井昭彦です。

本題とは関係ない話ですが、急に冷え込んだせいか、疲れがたまっていたのか、はたまた昨日の満員電車でつゆだく…じゃなくて汗だくになって冷えたからか、今朝方から少々体調を崩して寝込んでいます。

今日11/11は、本会神戸支部で、兵庫青税の前々支部長でもある永岡さんが中国関係の租税実務に関する研修会の講師をされることになっておりまして、私も非常に楽しみにしていたのですが、大事をとって休むことにしました。申し訳ありません!orz>永岡さん

親父が研修会に出席するというので、しっかりと話を聞いてきてもらうよう頼んでおきました。m(_ _)m

あと、実は本日11/11は、国税通則法改悪問題に関しTCフォーラム(納税者権利憲章をつくる会)の呼びかけで国会内で緊急集会がありまして、こちらも行かないかとお誘いを受けていたのですが、永岡さんの研修会のこともあったし、もしかしたら11/13に迫った秋季シンポジウム関連で動かなければならないかも知れないし、何よりも、全青会長の市木さんと法対策部長の福島さんが出席されると聞いておりましたので、この場はおまかせしよう、と思って参加を断念しました。

というわけで、本題。

[電子申告関連の話]

国税電子申告のシステム改修)

先日の本会神戸支部の役員会でも話が出ましたが、電子申告関連のシステム変更が間に合わず、e-Taxで送信できない別表類が多々あるそうです。

詳しくは下記をご参照下さい。どれとどれが使えてどれがアカン、とか色分けでもして書いてくれれば良いのに、なんだか非常にわかりにくい表記になっています。

国税庁HP)平成23年6月30日以後に終了する事業年度又は連結事業年度の法人税の申告にe-Taxを利用する場合のご注意

税制改正に関しては、通常は12月の大綱でおおよその方向性が決まり、翌年1月頃には法案の内容がだいぶわかってきて、3月になると細かい政省令も出そろうので、まあそれなりに時間的な余裕がある中でシステムの改変にかかれるのですが、今年のような変則的なスケジュールで税制改正の成立時期がずれたり内容が変わったりしてしまうと、とたんについていけなくなるってのは、まあ「想定外」の事態なのか知れませんが、民間のベンダーならともかく、国策として進めているシステムやプロジェクトの対応としてはやはりお粗末と言わざるを得ません。早期の対応をお願いしたいところです。

地方税電子申告の話)

地方税の方も電子申告システムの改修を考えているようで、「次期eLTAX等の将来構想の策定業務」の委託事業者である株式会社日立製作所が11/9からeLTAXのホームページでアンケートを募集していました。

【参考】
 2011/11/09 eLTAXの利用に関するアンケートにご協力をお願いします

(URL)http://www.eltax.jp/newsarticle.2011-11-09.0000000001/index.html/

私もアンケートに回答しましたが、その際に、特に次の3点について要望しておきました。

1. 365日24時間の機械稼働を!

ヘルプデスクのオペレーターは平日定時で十分ですが、機械の方は電子化IT化するなら年365日24時間稼働させるべきです。利用したいときにいつでも利用できるシステムでなければオンライン化・IT化する意味がありません。電気代が余分にかかるとか、ハッカーの攻撃にあったら人がいないと対応できないとかいった批判はあろうかと思いますが、前者は人件費などに比べれば微々たるものだと思いますし、後者についても大量の電話をさばくオペレーターを張り付けるわけではないので、少人数で済みます。(ないしは専門業者に外部委託できます)

eLTAXのお知らせメールは何故かたいてい土曜日に送られて来ます。あ、何か来ているなと思ってとっさに見に行ってみると、土曜日なのでeLTAXは動いておらず、悶々とした気持ちのまま月曜日まで「待たされる」ことになったりします。これが精神衛生上非常に悪いので、ウチの事務所ではeLTAXシステムは「精神衛生上悪い影響があるもの」と位置づけられています。(ってをい)

2. 未読メールを勝手に消すな!

現在、eLTAXのメールボックスは120日経つと「未読」メールであっても容赦なく、勝手にシステム側で消されてしまう仕様になっています。メールボックスにプレ申告データなどが送られてくる際には別途登録しているメールアドレスにメールでお知らせは来ますが、メールはその都度いちいち確認しているとは限りませんし、メールボックスに届いているのがわかったら「後で必要に応じて見に行けばいい」と思ってついつい忘れることもあったりします。

で、120日経過したあたりで見に行ってみると、見事にその「未読」のメールだけ見事に消されて跡形もなく、「既読」のメールはそれ以前のものも残っているといった奇妙な状態になっています。一般の無料メールサービスでこんな馬鹿なことをやると大変な騒ぎになります。メールボックスの中のデータは配信された時点で「こっちのモノ」です。勝手に消すのは御法度です!(怒)

3. 添付ファイルの容量UPを!

国税e-Taxシステムが添付ファイルを受け付けていないのに比べればeLTAXまだ善処されている方なのですが、しかし、添付できるファイルサイズに制限があるので、ちょっと枚数が多くなるととたんに送信不可となりますので、そのあたり配慮が欲しいところです。

たぶんに個々の利用者のメールボックスの容量などをガチガチに固定化しているので最低限の容量しか受け付けないとか、勝手にメールを削除してしまうといった話が出てくるのでしょうが、そのあたり、クラウドだファジーだというこのご時世ならなんとか柔軟に対応できそうなものです。使っていない人のリソースも臨機応変に使えるようなシステムにしておいて欲しいモノです。

坂井昭彦@とりあえず風邪薬飲んで寝ます。

p.s 今日は2011/11/11と「1]がたくさん並びますね。ぞろ目だとなんだかラッキー!とか思って嬉しくなるのは何故!?(^^;