2011/10/18連盟制度部会

みなさんこんばんは!代表幹事の坂井昭彦です。

本日10/18は連盟制度部会の日です。秋季シンポジウムに向けて、まずは会長チームに勝つための立論項目を絞り込み、論拠を補強し、ディベートにおける新たな戦略も発案され、万全の体制で臨むべく、10/30の最終調整ディベート部会に向けてラストスパートをかけているところです。

とまあハッタリやフェイクはこのへんにしておいて(ってコラコラ ^^;)…本題!

本日の部会では後半の時間を使って、

納税環境整備関連の税制改正
10/20に招集される
第179回臨時国会において
最悪のシナリオで
通ってしまいそうな状況にある

という問題について、連盟としての対応を話し合いました。

平成23年税制改正法案の経緯]

参考までにまずは平成23年税制改正の流れをおさらいしておきます。

(1) 2011/01/25 税制改正法案審議開始
納税者権利憲章を含む「所得税法等の一部を改正する法律案」を国会提出

(2) 2011/03/31 つなぎ法案
同法律案はねじれ国会や震災の影響で3/31までに成立せず、同日に適用期限が到来する租税特別措置については、「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律」及び「国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律」(いわゆる「つなぎ法案」)により、その適用期限が平成23年6月30日まで単純延長となった。

【参考】延長となった法案の一覧 → http://www.mof.go.jp/tax_policy/soto230331e-list.htm

(3) 2011/06/08 3党合意
民主党自民党公明党の3党が、国民生活への影響を回避するため、平成23年度の税制改正法案のうち6月末に期限切れとなる租税特別措置や寄付税制拡充など一部について切り出して6月末までに成立させることで合意。異論が出ている所得税増税法人税減税などの「税制抜本改革」の方向性に沿った改正部分は結論を先送りし、平成23年度の2次補正予算案の検討と併せ引き続き協議することになった。国税通則法の抜本改正についても引き続き協議を行い「税制抜本改革」の協議の際に更正の請求期間の延長をはじめとする納税環境整備が進展するよう、成案を得るものとされた。なお、通常国会会期中に成案を得られない場合には、会期末において、閉会中審査手続をとるものとされた。

【参考】民主党自由民主党公明党3党合意(平成23年6月8日)の内容
(リンク先資料のp10とp11を参照)→http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/__icsFiles/afieldfile/2011/08/04/23zen7kai2.pdf

(4) 2011/06/10 切り出し法案と新法案
3党合意に基づき、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」(いわゆる「切り出し法案」)と「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」(いわゆる「新法案」)が国会に提出された。

(5) 2011/06/22 切り出し法案成立(2011年06月30日に公布・施行)
(6) 2011/08/31 第177回国会閉会
(7) 2011/09/13 第178回臨時国会開会
(8) 2011/09/30 第178回臨時国会閉会

結局、会期中には成案を得られず、178回臨時国会会期末(9/30)において「閉会中審査」手続きがとられた。

上記の流れをまとめると財務省のホームページに掲載されている下記の図になります。


【出典】http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/23kaisei-hotekiteate.pdf

また、その後の流れを加味したものが2011/10/11の第11回税制調査会の資料の中にあります。(下記)

【出典】「資料9」のp2 http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/__icsFiles/afieldfile/2011/10/11/23zen11kai10.pdf

[納税環境整備(国税通則法の抜本改正・納税者権利憲章関連)の改正について]

上記の「資料9」にはもう一枚資料が入っています。内容は、国税通則法の抜本改正を今後どのような方針で進めていくのかを確認したものです。これがひどい!


【出典】「資料9」のp3 http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/__icsFiles/afieldfile/2011/10/11/23zen11kai10.pdf

納税者権利憲章の制定や国税通則法の目的に「国民の権利利益の保護をはかる」といった言葉を入れることとされていた点など「権利」関係の改正部分がごそっと見送られた上に、「現行の取り扱いを明確化するだけ」などといった詭弁で課税庁の権限強化に資する部分がそのまま残る形になっています。まさに本末転倒!です。

[個別項目の検討]

上記の資料だけでは、平成23年度改正で導入されようとしていた項目のうち、どれとどれが見送られ、何が残ることになったのかがイマイチ、ピン!と来ません。

そこでどの規定が残りそうか検討してみました。

つづく

坂井昭彦@このブログを見ている皆さんもぜひ一度、考えてみて下さい!