2011/09/28日税連理事会傍聴

みなさんこんばんは!代表幹事の坂井昭彦です。

本日は日税連理事会の日です。朝もはよから(といっても9時過ぎですが)新幹線に乗って日帰り東京で傍聴に参加して来ました。

【朝の西明石駅

[集合]

少し早めに会場である日本税理士会館に着いたので写真を撮ったりFBでチェックインしたりして遊んでいたのですが、上着を着て外をウロウロするとなんだかんだ言ってまだ暑かったので、結局、早めに会場入りして3階のロビーで待つ事にしました。

【日税連会館】

【3階ロビーの電光掲示板】

十分後には坂本さん、その後長尾さんといった感じで徐々にメンバーが集まりはじめ、その間に近税会の日税連役員の方々も来られたので挨拶をしました。(^^)

【3階ロビーの様子】無理矢理合成パノラマ写真

その後、集合時間になったにもかかわらず中田さんの姿が見えないので連絡をとろうとしたのですが、誰も電話番号を知らなかったので、後ろ髪をひかれつつ、エレベーターで10回のホールに移動しました。

【10Fからの景色】

日本税理士会館は日税連との懇談会に出席するため、これまで3回くらい来た事がありますが、10階の大ホールは初めてです。

日税連の理事会は通常ここで行われるようなのですが、私は今年の6月に初めて日税連理事会の傍聴に参加し、その時は、叙勲か何かの表彰式があるということで帝国ホテルでの開催でした。

というわけで新鮮な気持ちでホールに入りました。(^^)

[理事会開始&一時中断]

本日は議決事項は1件だけ、報告事項が「その他」も含めて10項目でしたが、人事案件が多く、資料も内容も薄い感じでした。

理事会が開始して参観者(傍聴者)が入る前に少し何か話があったようなのですが、入るとすぐに理事会を一時中断して、表彰式と寄付講座の贈呈式&講演会が行われました。

(表彰式)

表彰式は報告事項の8にある「表彰規程第3条第1項第3号該当者の選定について」のところで選定された方々へ表彰状と賞品を贈るといった内容で、代表して何人かの方が池田会長から表彰状と賞品を受け取り、挨拶をされていました。

表彰規程第3条第1項第3号ってのは日税連の会長、副会長、専務理事、常務理事、その他の理事又は監事としてその任期を務め、退任した者に対する表彰です。近畿は宮口前日税連副会長をはじめ6名の方が該当ということで選定されていました。

(寄付講座の贈呈式&講演会)

次に、日税連から山口大学への寄付講座の目録の贈呈式が行われました。池田会長から贈呈についての趣旨説明があり、その後、目録の贈呈が行われ、学部長の先生が受け取って御礼の御挨拶をされました。そしてその後、記念講演として山口大学経済学部の羽生正宗教授(南九州税理士会の会員だと紹介がありましたので税理士なのだと思いますが)が20分ほど講演をされました。

この時、演台にはマイクが設置されていたようなのですが、ちゃんと音を拾えていなくて、羽生先生のお声が結構大きな通る声だったので何とか聞き取れましたが、傍聴席からはかなり聞き取りづらかったので、できればご配慮いただきたかったです。>事務方の皆様

とまー苦言はさておき。(をい)

テーマは「大学生の租税教育に対する意識」といった内容でしたが、まずは

  1. 山口大学には30名枠で「職業会計人コース」が設定されていること
  2. 優秀な学生が集まってきていること
  3. 四年で4科目までは合格した実績があるけれども、5科目はまだないこと
  4. 簿財はともかく税法(王道を行くということで科目は国税三法だそうです)が難しくなかなか5科目合格者が出ない事
  5. 日商簿記1級はこれまでに第一期生から第六期生まで(合計180人)の中から83名合格者を出している事
  6. 全国簿記大会で団体(1級)の部で優勝した事
  7. 簿記大会は公認会計士協会の賞はあるが税理士会にはないこと

など、主に自慢話のような内容でした。(わはは)

試験合格者の輩出に力を入れており、新しい大学の形であるといった自負も言葉の端々から感じたのですが、全日制の受験専門学校になっているだけのような気もして、それっていい方向性なんだろうかとか考えてしまいました。(試験合格のためにする勉強といいますか、テクニックや暗記に頼る学習に陥ってしまっていないのかが気になります。大学で税を研究する、というのとはちょっと違うようにも思えましたし)

後半は主に自らが取り組んできた租税教育の話と、大学生へのアンケート調査から得た結論として従来の子供達への租税教育とともに、大学生にも租税教育を!といった主張がなされました。

平成8年頃に別府支部の有志4人が母校への恩返し的な意味合いで、手弁当による租税教室を行っていたのが、平成9年になってその動きが南九州会の中に広がり、平成11年には実施要領を作成、その後南九州会が租推協の賛助会員になり、学校の先生方に租税教育を実施したところ、先生の意識が変わって非常によかったという話もされておられました。

個人的にも150回以上租税教室を行ったと言っておられましたし、租税教育の推進を熱く語るところなどは凄いなと思ったのですが、大学生へのアンケート調査とそこから得られた結論として

従来の子供達への租税教育も必要だし
大学生への租税教育も必要だ

という結論になっているところはかなり強引な持って行き方でちょっと説得力に欠けました。

後者、大学生への租税教育は私も大学生(年齢によっては有権者になりますよね)にもなって税の事を知らないのは問題だと思うので、一般教養の必須科目として税や政治や官僚や財界などのドロドロした部分を教える必要はあろうかと思っておりますが、子供への租税教育に関しては説得力のある意見を聞いた事がないので、いまだ疑問を持ち続けています。

なお、この場合の租税教育はもちろん税理士による教育ではなく、税理士であるかどうかは別として、教育者による教育、できればマニュアルに従って読めばいいという類のものではなく、ちゃんと生きた世界を教える教育であることが望ましいと私は考えます。

とまーそれはさておき。

記念講演が終わると理事会再開です。

お、そろそろ新幹線が新大阪に着くので続きはまたあとで。

[理事会再開]

ブログも再開!というわけでここからは自宅に戻ってから書いています。

(会長挨拶)

まず、最初に池田会長の御挨拶がありました。内容は以下の通り。

  1. 7/28日第55回定期総会で16項目の重点項目と約29億の支出予算が承認された
  2. これから2年間我々役員は7万2千人の会員の負託を受けて連合会の会務運営に取り組んで参ります
  3. 税理士制度が社会から信頼される制度になるように、税理士制度そのものが社会制度であるとされるように自覚をもって頑張っていきたい
  4. 16項目どれも重要だが、喫緊の課題である税理士法の改正と、東日本大震災へのい対応、この二点を中心に取り組んで行きたい
  5. 昭和26年6月15日税理士法が制定されて今年でちょうど還暦、60年目を迎える
  6. 申告納税制度を支え、国家財政の安定に寄与している税理士制度
  7. 税理士法は7万2千の我々税理士の職業安定法ではない
  8. 国民の財産、国民のための税理士制度である
  9. 昨年12月16日の税制改正大綱に「税理士制度については、平成23年度中に見直しの必要性や方向性について結論を出す」と明記された
  10. 日税連では昨年9月に税理士制度改正に関するPTを立ち上げ、全会員から意見を吸い上げ、真摯に議論して、17項目の改正案を出した
  11. この17項目は機関決定しておらず項目そのものがあくまでも案として勉強会に提出された
  12. 勉強会とは監督官庁である国税庁と、実際に法案を出していただく財務省主税局と、日税連との三者による勉強会である
  13. 17項目についてひとつづつ、つぶさに検討をしている
  14. 議員立法ではなく政府提案の場合、内閣総理大臣が国会に提案する
  15. 法令協議と言って法案が各省庁を周り、ひとつでも反対があると通らない
  16. 非常にハードルが高いので足腰の強い法案にして提出したい
  17. 勉強会は行政側の理解もあり回を重ねて昨日9/27で四回目を迎えた
  18. 今後、大体月に1回のペースで開催される
  19. 17項目の内容は大きく分けて 1)税理士資格の取得に関する改正項目、2)税理士業務に関わる改正項目、3)社会から信頼されるための改正項目
  20. 7万2千の会員が一丸となってこれにあたらなければ成就しえない非常にハードルの高い課題であり我々役員もこぞって同じ方向を向く必要があるのでよろしくお願いしたい
  21. 3/11にマグニチュード9.0の地震と、40メートルもの大きな津波が発生した
  22. 日税連ではこれを受け3/25に救援対策本部を立ち上げた
  23. 4月に気仙沼支部の会員1名が亡くなられていた事がわかった
  24. 全会員に義援金をお願いし、集まった約7億2千万円の義援金のうち8割は東北税理士会をはじめ被災した税理士会員に向けて送り、残りの2割を一般の被災者に向けた義援金として中央共同募金会に送った
  25. 正副会長会で9/17〜9/18にかけて現地視察をし、現地の会員からの聞き取り調査をした。
  26. 東北会の会長の呼びかけで11/26〜27にかけて全国一斉に被災者のための無料相談会を開催することになった
  27. 色々な形で問題をかかえてのスタートとなったが、ある先輩の言葉が絶えず自分の心の中にはある
  28. 「税理士業をしていて何か困った時、あるいは、Aを選ぶかBを選ぶか迷ったとき、あるいは会務で困った時、池田君、その場合には税理士法の第一条をしっかり読みなさい」
  29. 「何回も何回も税理士法の第一条(使命)を読んでいるうちに道が開けてくるので、必ず一条を見返しなさい」
  30. 何年か前から私の名刺の裏には第一条を掲げている
  31. 私生活をしていても、職業上だけでなくそれ以外の時も税理士であることを忘れることなく、第一条の使命をしっかりと読むクセをつけている
  32. 日税連の会長の仕事はここを発信の基地として全会員に日税連の動きや制度のあり方等々を発信していく事であり、その義務を負っているが、それだけではなく、永田町、霞ヶ関の状況を、アンテナを張って、いったんコトがあれば俊敏に対処をするということも会長に与えられた大きな役目ではないかと考えながら、この2年間務めさせていただきます
  33. どうかご支援のほどよろしくお願い致します

(議事)

議事録署名人を選任した上で、高田専務により議案の説明がなされました。

なお、本日の議題は以下の通りです。
=============================
平成23年9月28日 第2回理事会議題】

《議決事項》

  1. 相談役の委嘱について

《報告事項》

  1. 会長の職務を代理又は代行する副会長の指名について
  2. 副会長の担当部門の指定について
  3. 専務理事の委嘱とその職務分担について
  4. 部長(事業本部長を含む。)及び委員長の委嘱について
  5. 常務理事の委嘱について
  6. 理事の逝去及び補欠選任について
  7. 部・委員会の編成について
  8. 表彰規程第3条第1項第3号該当者の選定について
  9. 国税庁幹部との懇談会の開催について
  10. その他

=============================

議決事項と報告事項の1〜7までは人事案件(6は近畿の西村近税会副会長の逝去に伴う日税連常務理事の補欠選任です)でしたので特に質問もなくスカスカと進んで行きました。

報告事項8は冒頭に理事会を一時中断して行われた表彰式で表彰された方々の選定についてなので、これも特に質問はありませんでした。

(報告事項9)国税庁幹部との懇談会の開催について

これについては既に2011年9月15日発行の「税理士界」第1284号の第一面から二面にかけて報告が記載されておりますが、内容的にはそのまんまで、特に目新しい情報はありませんでした。

税理士界を読んでいないという方のために、参考までに項目を書き出しておくと、

日税連側からは要望事項として

  1. 税理士法改正の検討について
  2. 租税教育の推進について
  3. 書面添付制度の普及・促進について
  4. 国税電子申告の利用率向上について

の4点、報告事項としては

  1. 規制改革・資格制度見直しへの対応について
  2. 研修事業の充実について
  3. 公益活動の拡充について

の3点があがっており、

国税庁側からは要望として

  1. 国税電子申告・納税システム(e-Tax)の一層の普及及び定着に向けた協力依頼について
  2. 平成23年分確定申告について
  3. 租税特別措置の適用額明細書の提出制度に係る周知について
  4. 納税者の方々に対する期限内納付しょうよう等について
  5. ダイレクト納付の利用について
  6. 税務に関するコーポレートガパナンスの充実に向けた取組について
  7. 綱紀監察に係る協議会等の開催について

の7点があがってきておりました。

いずれも「税理士界」に概要が掲載されておりますのでまだ見ていないという方はぜひ目を通しておいて下さい。手元に見あたらない場合は日税連のホームページの会員専用ページにも最新号やバックナンバーのPDFが掲載されていますので、そちらでご確認いただければと思います。

(報告事項10その他)

その他としては5点ほど報告がありました。

  1. 日税連成年後見支援センター設置要綱について
  2. 中小企業会計研究会設置要綱について
  3. 税理士法第33条の2に係る書面添付割合(法人税)について
  4. 「行政不服申立制度の改革方針に関する論点整理(第2版)」に関する意見(経緯)について
  5. 国税不服審判所の審判官の募集について

以下、内容&雑感です。

-「日税連成年後見支援センター設置要綱について」
設置要綱の所掌事項に「成年後見制度に関する調査及び研究」を9/27日付で追加し、附則の文言が一部訂正になっています。

-「中小企業会計研究会設置要綱について」
設置要綱の所掌事項に「『中小企業の会計処理のあり方』に関する事項」を9/27日付で追加しています。

-「税理士法第33条の2に係る書面添付割合(法人税)について」
平成20年度(平成20年4月〜平成21年3月)〜22年度(平成22年4月〜平成23年3月)分の申告件数、税理士関与件数、書面添付件数、書面添付割合、意見聴取割合、実地調査省略割合が報告されました。

書面添付割合(書面添付件数÷税理士関与件数)は平成20年度の6.0%→平成21年度の6.5%→平成22年度の7.0%と微増。書面添付件数も147千件→158千件→169千件と増えてきてはいますが、それだけではなく、分母の税理士関与件数が2444千件→2428千件→2412千件と年々減ってきていて、相対的に書面添付割合が増えているという面もあり、書面添付割合を増やすよりも税理士関与件数を増やさんとヤバイんじゃないの?といった統計数値となっています。(^^;

  • 「『行政不服申立制度の改革方針に関する論点整理(第2版)』に関する意見(経緯)について」

これは「国民の声」という内閣府が実施するパブコメへの対応ですが、日税連の対応は(1)納税者の権利救済(2)国税不服申立制度の改革、の二点について税務の専門家の視点から意見表明をするというスタンスで、内容としましては、平成22年9月に「行政不服審査法の改正の方向性」について「国民の声」から意見募集がされていた際に表明した意見と、平成23年2月に「行政救済制度検討チーム」のヒアリングで意見表明した内容、さらには平成23年6月に日税連会長から諮問された「行政不服申立て制度の改革に伴う国税不服申立手続きの見直しについて」への答申の内容を統合して意見形成したとのことです。

具体的な意見内容は日税連のホームページ(一般向けのページ)に掲載されています(下記)ので目を通しておいて下さい。

(URL) http://www.nichizeiren.or.jp/guidance/pdf/gyoseikyusai2iken110912.pdf

-「国税不服審判所の審判官の募集について」
こちらはついでに報告といった感じでしたが、国税審判官の募集が9/Eか10/1あたりから12月末日あたり締切でなされるとのことです。平成25年までに161名の審判官のうち50名を外部登用するという目標を設定しているとのことでした。

ここで疑問に思ったのが国税審判官の数と外部登用の人数です。

外部登用って平成25年度に1/2を目標とするんじゃなかったっけ?
全体が161名なら80名超採用しないと目標に達しないんじゃないの?

というわけで、疑問もわいたし、なんだか少し頼りない報告でもあったので、後で国税不服審判所のホームページで確認したところ、まず、平成23年7月10日付けで採用された者を併せると現在の所、外部からの登用は31名であることがわかりました。今後の採用予定も報告の通り平成25年度で50名となっていました。(下記参照)

平成23年7月11日公表 国税審判官(特定任期付職員)の採用について(23年度)(PDF/173KB)
 (URL) http://www.kfs.go.jp/topics/11/pdf/2307saiyou.pdf

えー?何で?と思って色々調べて見ると、そもそも国税審判官の数は「国税不服審判所組織規則」で定数が181人と規定されており、さらには「国税副審判官」も定数が87人となっており、併せると268人分のポストがある事がわかりました。(さらに国税審査官179人まで入れると全部で447人分ですが、これはまあ蛇足です ^^;)


【参考】国税不服審判所組織規則(昭和四十五年四月一日大蔵省令第十七号)
第二条(国税審判官等の定数)
● 国税審判官及び国税副審判官の定数は、次のとおりとする。
一 国税審判官 百八十一人
二 国税副審判官 八十七人
第三条(国税審査官)
● 国税不服審判所に、国税審査官百七十九人以内を置く。
2 国税審査官は、国税審判官の命を受けて、その事務を整理する。


この数でなんで50人が目標数値になるの?おかしいぞ!と思って調べて見ると、国税不服審判所のホームページに掲載されていた一文の記述に気づきました。

> 1 外部登用の方針

「事件を担当しない国税審判官」がいるのかいないのかはよくわかりませんが、この書きぶりだと、

事件を担当しているのは全体161名のうち100名程度だからそのうちの半数である50名程度を外部登用にするんだ

といった話のようです。

これってなんだか騙されたような気分になったのは私だけでしょうか?

ちなみに、平成24年度の採用情報はまだ公表されていませんでした。

昨年の例で言いますと、12/17に採用情報が公表され、応募は2/22必着で書類選考結果通知が3/8、面接が3/18と、

まるで税理士を登用したくないと言っているかのようなタイムスケジュール

で募集がなされているのが気になりました。このあたりも含めて改善が必要なのではないかと言う気がしますし、3年間も事務所やクライアントを放ったらかしにしなければ応募できないようなシステムもどうかという気がしますので、もう少し柔軟な形で外部登用できるよう、検討を進めて改善して欲しいものだと思います。

税理士の登用が進めば身近な人とばったり対峙することになる日が来るかも知れません。日頃から切磋琢磨しとかないとこちらの手の内がわかっているだけにかなり手強い存在になるかも知れませんので、税理士の登用は税理士にとっても行政にとっても非常に良い効果をもたらすと私は思っています。いかがでしょうか?>皆様

[理事からの質問・要望]

1. 東京地方税理士会 M理事からの質問

1) 税理士法改正について

勉強会が4回行われましたと言う事でこれからまあ毎月1回やりますよということなんですが、その内容については全然届いてこない、わからない。理事会のメンバーくらいにはどういう状況なのかわかる範囲で良いのでお知らせいただきたい。

というのは、会員には税理士法改正があるみたいだけどどうなっているのか、どこまで進んでいるのかといった関心が結構あり、特に一番心配なのは税理士資格の規定の問題と税理士業務の規定の問題、それが一番のメインだということなんですが、実は税理士資格の規定の問題については会計士協会はかなり対外的な動きを展開しているし弁護士会も動いている、それに対して税理士会はどのような状況なのか、それが全然見えてこない。

そのあたりについて現在の状況と今後の見通しについてお話をいただければと思います。少なくとも理事会のメンバーにはお知らせ頂きたい。

2) 国税庁との懇談会について

私は税理士の会員が、二十代の人が全国で200名しかいない、東地会でも8名しかいない、国税庁の方に何らかの施策があるのかどうか聞いて欲しい。

3) 役員選任規則について

東地会から要望書を出している。役員選任規則115名で7万人の代表で良いのか?少なくとも800人から1000人くらいでやっていってはどうか?あと、会務の活性化のために多選禁止(三選禁止等)を置いてはどうか?

これについてどう思うか、今後どうするのか?

2. 答弁

1) 税理士法改正について(答弁:高田専務理事)

勉強会の内容については、今は17項目について国税庁の方からこの項目はこういう理解で良いのですね?といった形で確認作業をしている段階であって、特に報告できるようなことはない。

あと、こういう議論があったと公表した場合に、またその内容についての議論が沸いて混乱を生ずる事態になるのを避けたいので、慎重に発表をさせていただきたい。

公認会計士協会がアンケートをとって反対運動をしていることは把握しているし、弁護士会その他についても様々な反対論があることは承知している。ただ、日税連としては、3.1.4をはじめとする資格取得の問題に関してはブレないで行こう!試験を受けてもらおうと考えているのでご理解いただきたい。

2) 国税庁との懇談会について(答弁:高田専務理事)

20代が200名しかいないことに関しては勉強会で検討する意見書の中でも、若い人を税理士界に入れなきゃならないという趣旨に基づいて税理士試験制度の話などもしている。若い人がいないということに対する危機感は持っているので、それについても議論をさせていただきたいと思っている。

3) 役員選任規則について(答弁:高田専務理事)

東地会から3点要望が出ている。

  1. 選挙人の人数を増やすこと
  2. 会長の任期を制限すること
  3. 役員の選挙方法を会則通りやること

これについては現在、正副会長会で議論をしている。これから10回くらい議論して会務制度委員会に付すかどうかを決める。

3. M理事の要望

税理士法改正に関してはやはり会員を代表して115名の理事が出ているので、その理事には最低限、情報を伝えるようにして欲しい。

4. K常務理事の質問

常務理事会のことに関して何か質問があったようなのですが、結局発言はされませんでした。

5. 東地会のH理事の質問

日税連と国税庁との懇談会において、「1.税理士法改正の検討について」のところ、日税連からの要望を見ると「平成23年税制改正大綱にも、税理士制度の見直しの必要性及び方向性について『検討を進める』旨記載された」とあります。

しかし会長のお話の中でも、国税庁の回答の中でも「必要性及び方向性について『結論を出す』」となっていました。

わざわざ「検討を進める」と書いたのは何か理由があったのか?

6. 高田専務理事の答弁

大綱には「見直しの必要性と方向性について検討を進める」と記載されている。要は結論を出すか出さないかを検討するということだ。我々としては何らかの形で大綱に変化があればということで要望事項に入れた。

※ 補足(by坂井)

大綱には

(1)納税者権利憲章の制定や税務調査手続の見直しなど納税環境整備に係る諸課題が進展し、その一環としての租税教育の重要性も一層高まる中、税理士の果たすべき役割は今後益々重要になっていくものと考えられます。税理士制度については、平成23年度中に見直しの必要性や方向性について結論を出すこととされていますが、その見直しに当たっては、税理士を取り巻く状況の変化に的確に対応するとともに、引き続き納税者の利便性の向上を図り、税理士に対する納税者からの信頼をより一層高めるとの観点をも踏まえつつ、関係者等の意見も考慮しながら、検討を進めます。

とあり、通常の文脈だと

(1)納税者権利憲章の制定や税務調査手続の見直しなど納税環境整備に係る諸課題が進展し、その一環としての租税教育の重要性も一層高まる中、税理士の果たすべき役割は今後益々重要になっていくものと考えられます。税理士制度については、平成23年度中に見直しの必要性や方向性について結論を出すこととされていますが、その見直しに当たっては、税理士を取り巻く状況の変化に的確に対応するとともに、引き続き納税者の利便性の向上を図り、税理士に対する納税者からの信頼をより一層高めるとの観点をも踏まえつつ、関係者等の意見も考慮しながら、検討を進めます。

「見直しの必要性や方向性について結論を出す」

という言い方になるのですが、

(1)納税者権利憲章の制定や税務調査手続の見直しなど納税環境整備に係る諸課題が進展し、その一環としての租税教育の重要性も一層高まる中、税理士の果たすべき役割は今後益々重要になっていくものと考えられます。税理士制度については、平成23年度中に見直しの必要性や方向性について結論を出すこととされていますが、その見直しに当たっては、税理士を取り巻く状況の変化に的確に対応するとともに、引き続き納税者の利便性の向上を図り、税理士に対する納税者からの信頼をより一層高めるとの観点をも踏まえつつ、関係者等の意見も考慮しながら、検討を進めます。

という風に読めば

「税理士制度については、平成23年度中に見直しの必要性や方向性について…検討を進めます。」

と読めなくもありません。

ま、ちょっと苦しい感じもしますが、ウソは言っていないといったところでしょうか。(わはは)

つづく

[理事会終了]

なんとか無事理事会は終了。終了後、坂本さんと一緒に池田会長のところに行って神戸大会への来賓参加の御礼を言って、本日専用名刺を渡しました。(^^)

帰りのエレベーター前では近畿の執行部の方々にも本日専用名刺を配布しました。

てなわけで、皆さん、お疲れ様でした!(^^)>理事会参加者ALL

[理事会後の一杯]

理事会傍聴が終わると帰りの新幹線の時間まで、近場で飲んで帰りました。(^^)

傍聴後に一杯飲みながら皆とワイワイ話をするのはいいですよ〜!いろんな情報が入ってくるし何よりも非常に楽しいです!(^^)v
みなさんも是非ご参加下さい!

坂井昭彦@帰りの新幹線の中ではずっとこのブログ書いていました。(^^;

p.s 日税連会館

ここしばらくあちこち動いて疲れがたまっている事もあったのか、東京はやはり遠いなと思いました。大阪か、せめて名古屋くらいに日税連会館を引っ越して来てくれればと思いますが。無理?あ、やっぱり?