2011/08/04神戸支部の業務委員会

みなさんこんにちは!代表幹事の坂井昭彦です。

本日は青税行事は特にないのですが本会神戸支部の業務委員会に出席しましたので少しその話を。

[神戸支部の業務委員会]

今年は役員改選期にあたり、神戸支部でも支部長選が行われて役員の改選がありました。私も2年間の常任幹事(情報化対策委員長)の役目を終え、晴れて解放されるかと思いきや、そんなに甘くないのがこの世の常!というわけで今年からの2年間は情報化対策副委員長(降格人事!? ^^;)と業務委員会のメタボ委員(をい)として活動することになりました。

業務委員会の所掌は

1) 税理士制度等に関する研究および意見表明に関する事業
2) 税理士業務および付随業務の改善進歩に関する事業
3) 税理士損害賠償責任に関する研究およびこれに関する事業
4) 会員と税務署幹部との懇談会の開催
5) 紹介税理士選定以来への応需

となっており、川本前委員長からは5)の関連でホームページから紹介税理士の依頼ができるようにして欲しいというご要望をいただいて対応したなんてことがありましたが、今年度は特に1)と3)について積極的に何か活動をしたいということで、税理士制度について勉強会を開催し、税賠保険についても研究をするということになりました。

税理士制度の方は税理士法のみならずもっと大きな視点から考えると言うことになりましたが、税理士法改正については神戸支部で独自に改正意見書を作成してはどうかということも議題にあがっていました。

ただ、税理士法に関しては、現在、日税連と国税庁財務省主税局との間で勉強会が行われており、その結果を受けて一定時点で中間のとりまとめというか報告があると言われており、平成24年度の税制改正大綱にどのような形で記載されるかもこれにリンクしてきますので、時期的にはかなり早期に何らかの動きがあるものと思われ、神戸支部の業務委員会では即時対応が難しいのではないかと言った意見もあり、今のところは保留になっています。

青税(特に全青)では何か動きがあれば即座に動けるように体制は整えていますし、議論も常日頃から行っていますので対応はとれるかと思いますが、今日の委員会の際に日税連が出した税理士法改正に関する意見(案)を読んだことがあるかどうか尋ねた結果を見ても、まだまだ税理士一般には周知が行き渡っておらず・関心も低いといった印象を受けました。

税理士法が身近なものであるということを何らかの形で小冊子や研修会の形にまとめあげることができれば面白いと思うのですが、そのあたりもまだ検討中です。

個人的に考えているのは、税理士法を知らないが故に安易に「名義貸し」に応じてしまったり、職員にまかせっきりにして指導監督義務を果たさず「事務所内偽税理士行為」を容認してしまっているような例もあるんじゃないかということで、「先生!それは税理士法違反です!」みたいな冊子ができれば面白いなと思っています。

もちろん、税理士法違反になる項目の中には色々と疑問に思うような規定もあったりするので、それらについては、単に「法律で決まっているから違反です」じゃなくて「法律違反ですが、この法律自体にもこれこれこういった問題点が指摘されています」みたいな内容にできれば良いかなという気がしています。

ま、まだまだ始まったばかりでどんな活動になるのかわかりませんが、2年間、こちらも出来る限りの協力はしたいと考えています。

坂井昭彦@先日の近税会理事会で税理士法41条違反の話題が出ましたが、そのあたりも「知らずに違反になっている」人も多いんじゃないかという気がします。