2011/07/06理事会傍聴

みなさんこんにちは!代表幹事の坂井昭彦です。

本日7月6日は午前中に青税推薦理事*1と連盟執行部との懇談会を開催し、午後はそのまま近畿税理士会の理事会傍聴に向かいました。

【理事会会場前の白板に貼ってある席次表】

席次表は必ずカメラで撮って発言者が誰なのかをチェックしています。

[理事会傍聴とは]

文字通り、近畿税理士会の理事会を傍聴することをいいます。

会員の権利として当然に傍聴は可能だろうとは思っていたものの、根拠規定についてもきちんとおさえておくべきだと考えて植木さんにお伺いしたところ、近畿税理士会・会務執行規則第43条だと教えていただきました。(^^)


【参考】近畿税理士会・会務執行規則・第43条(議事参観)
○ 議長は、必要を認めたときは、その会議の承認を得て前4条に掲げる者以外の者が会議を参観し、又は意見を述べることを許可することができる。
2.広報部員は、規則又は規程で特に定める場合を除き、総ての会議を参観し情報を収集することができる。


我々は慣例的に「傍聴」と言っていますが、規則上は「参観」なんですね。

確かに理事会傍聴の際、最初は廊下で待っているのですが、議事が始まってしばらくすると「参観者云々…」の声が中から漏れ聞こえ、その後、会場に入ることができます。なるほどなるほど。

【席次表を見ている岡田さん】

【某会青年部のみなさんも来られてます】

真ん中は事務局の方、うしろの二人はうちの石原支部長と岡部支部長です。(^^;

【瀬川さんと坂本さん】

ちなみに「理事会」は税理士会の意思決定機関です。株式会社で言えば取締役会みたいなもんですね。(そういう意味で言えば総会は株主総会)根拠規定は会則の28条で、以下のように規定されています。


【参考】近畿税理士会・会則・第28条(理事会)
○ 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。
2.理事会は、次の事項を決定する。
(1) 総会に提出すべき議案
(2) 会則、規則等において理事会の議を要するものとされている事項(平19.6.22改正)
(3) 第3条第2項の規定による建議又は答申に関する事項
(4) 削除(平5.6.22削除)
(5) 前各号に掲げるもののほか、会務の執行に関する重要事項



[本日の議題]

審議事項が6件、報告事項が16件+その他です。詳細は下記の通り。

[議事内容等]

冒頭の宮田会長の挨拶はマイクの調子がよくなかったのかスピーカーの音量を絞っていたのか、理由はよくわかりませんでしたが、傍聴席からは非常に聞き取りにくかったです。会員にとってもたぶんに有用なお話を色々とされるのでしょうから、傍聴者、いや、参観者にもちゃんとお声が届くよう、ご配慮頂ければ有り難いです。>事務局の担当者様

ともあれ、会長挨拶の内容は、まずは役員改選期に配慮して、新しく理事に就任された方に対し、会務を原則通りにきちっとやっているのが近畿税理士会だから、諸規定集の内容をしっかり熟知した上で会務にあたって欲しい旨のお話があり、次に、法改正の話と東日本大震災対応の話、それから日税連会長選挙の話などがありました。

(法改正)
法改正の問題については、税理士法改正の動向について、6/30から財務省主税局・国税庁と日税連との勉強会が開始されたとの報告がありました。

日税連側は宮口さん(前近税会会長&税理士法改正PT座長)、川松さん(東海税理士会会長)、小林さん(関東信越税理士会会長)、松原さん(日税連制度部長)、そして坂田さん(日税研)*2の5名だそうです。

税理士制度の見直しが前進した形で大綱に載るかどうかは、月一回ペースで行われるこの勉強会次第だそうです。

東日本大震災対応)
こちらについては義援金の話で、近畿の税理士が非常に積極的に金額的にも頑張って他の税理士会をリードしたことなどが報告されました。義援金については現在統括委員会?で配分を検討しているとのこと。各税理士会の被災状況のアンケート内容に基づき配分を決定し、7/15発行の「税理士界」には金額が掲載されるだろうとのお話でした。

(日税連会長選挙)
あと、日税連の会長選挙についても触れられていましたが、ちょうどこの理事会があった7/6の午後4時頃が立候補の期日だそうで、その時点では池田さんのみが立候補されているそうです。もしも理事会中に結果がわかれば報告するとのことでしたが、結局、報告はなかったような…とまーそれはさておき。

もしも立候補者があれば、翌日に予備推薦会が開催され、立候補者が5名以上の場合はそこで3名以下に絞るそうです。で、その後は7/28の総会前日の7/27に会長選考会が開かれて、そこで会長が決定するとか。

まあ、状況的に今、池田さん以外が出ることは考えにくいということで、もしも池田さんになったら、という言い方はしていましたが、近畿会がリーダーシップをもってコトにあたることが大事だとのたまわれておりました。

(その他)
理事会の進め方ですが、例年、議事録は総務部長に書いてもらっていたのを副部長や副委員長に書いてもらうようにする、とか、理事会の質問には専務理事が答えるのではなく、できるだけ緊張感をもってやっていただけるよう、各副会長に回答してもらうようにする、といった方針も打ち出されていました。

議題と質疑

議長は平安副会長。まず最初にお願いとして質問は簡潔に、ということと、議題にない質疑はご遠慮願いたい旨の注意がありました。*3

1. 審議事項1&報告事項1

まず最初に審議事項1と報告事項1を併せ審議&報告。

審議事項1はまず、会長が理事のうちから専務理事と常務理事を指名し、指名をしたら理事会の同意を得るものとする、とされているので理事会での同意の審議がいるということのようです。報告事項1は会長が副会長の部・委員会担当と常務理事の中から各部長・委員長を指名することになっているので、その指名をしたようという報告だそうです。こっちは特に理事会の同意を必要としないので報告事項。だそうです。

人事の話なので質疑はしないと言いながらも平安議長は一応意見を聞きました。が、特に意見はなく、挙手多数で可決。

これが終わると一般の理事席に座っていた専務理事、常務理事は一斉にぞろぞろと前の執行部席に移動。なるほど、この議決を経てはじめてただの理事から専務理事や常務理事になる、ということで、最初は前にいなかったのか。と納得。

2. 審議事項2〜4

審議事項2は支部連会長の委嘱、審議事項3は顧問・相談役、審議事項4は選挙管理委員の補充ということでいずれも人事関連なので特に質問も反対意見もなくスカスカと審議が進んで行きました。審議事項は社支部の選挙管理委員だった方が副支部長に就任され、規則上、選挙管理委員にはなれないので代わりの委員を補充した、ということのようです。

3. 審議事項5〜6

審議事項5〜6は「税務相談センターに関する実施要領」の一部改正を受けた文言整備だそうです。これも特に質問等はなく別々に議決をとって双方可決。

以上で審議事項は終わりです。

4. 報告事項2〜5

報告事項も今回は人事関連の報告が多いです。

報告事項2は副会長の会長代理・会長職務執行の順位の決定並びに担当の部・委員会の指定、ということで、後者はさておき、前者は、平たく言えば、会長に何かあったときにどういう順番で誰が会長代理になるのか、という話だそうです。

このあたり実際には結構色々とドロドロした思惑がありそうですね。(わはは)

もしもの時に、会長とは立場や考えを異にする副会長が先順位で会長職務を遂行できるようになると不穏な空気が流れてマズイ、といった火曜サスペンス劇場のような心配もあるでしょうし、年齢的なというか、経験年数なども当然に考慮して決められているのでしょうから、簡単には決められない重さがあるのではないかと推察します。

報告事項3〜5は理事会及び支部長会の議長の指名、専務理事の担当部・委員会の申し合わせ、支部連副会長の指名、といったところで特にこれといって問題になるようなポイントはありませんでした。(人事の妥当性はそれぞれの人物像をよく知らないとなかなか評価ができませんし、基本的に、人事にはよほどのことがない限りあまり口出ししないという不文律があるような気もします ^^;)

5. 報告事項6

クールビズの話です。今年は電力不足に配慮して終了時期を1ヶ月遅らせ、10/31まで実施するとか。どんな格好をするかは会員の品位に期待します、とか言っておられました。(北村総務部長・談)

6. 報告7

報告7は芦田業務対策部長の説明で、大阪府からの協力要請を受けて税務支援外の事業として「組合事業向上支援事業」に対応するという話でした。基本的には「税理士関与のない事業者などが対象である」という説明があったものの、別途2種類配られていた別添の資料のうち、事業者に配る未定稿のパンフレットにはその旨の記述が見あたらず、もう一方の決定稿の申込書に、かろうじて小さな字で既に関与されているのと同種の専門家は派遣できない旨の記述があるだけでしたので、業務侵害の問題が生じるのではないかといった懸念を感じました。

これに関しては植木さんが「業務侵害のないよう重々注意して下さい」といった旨の質問をされましたので、たぶんにそのあたりには配慮されるだろうとは思うのですが、そもそも税務支援外の事業を税理士会が引き受けて会員を派遣するということ自体に、何ら問題はないのかな?と疑問を覚えなくもなかったです。

今回の理事会は人事案件が多いと言ったことが理由だったのかどうかはわかりませんが、いつもは理事に1週間程度前には事前配布される議案が、当日配布となっていましたので、理事のみなさんもこの件に関しては十分な検討ができなかったようで、そのあたりの対応への批判も出ていました。(たぶん新堂さんがおっしゃっておられたと思います)

7. 報告8

国税局からのお願い事項としてダイレクト納付と納税証明書のオンライン申請の普及促進について西口情報化対策部長から説明がありました。

個人的には、利用率が低いのは周知云々よりもやはり納税者にとっての利便性がないからじゃないかという気もしますが、あと、税理士目線で言うと、ダイレクト納付に限らずe-Taxのシステム自体がそもそも本人による電子申告納税のツールという位置づけで開発されているモノなので、本来は納税者のハンコがないと出せないはずの代理権限証書も税理士の電子証明書だけで出せてしまったり、ダイレクト納付についても本人に代わって銀行から引き落とすトリガーまで引けてしまうといった、ちょっとリスキーな面があることなどが普及に向けた取り組みに尻込みしてしまう原因になっているような気もします。

納税証明書も申請だけでなく受取までオンラインででき、さらに受け取ったデータをプリンタで印刷すれば原本として利用できる、といった簡便な仕組みにならなければ中途半端に手間暇がかかるだけで利便性は感じにくいのではないかという気もします。

税理士会も単に国税局に言われたからハイハイと言われたことだけするような受動的な態度ではなくて、そのあたりの要望をきちんとあげて、真に国民にとって利便性の高いシステムにするよう意見具申することにもっと力を入れて頂きたいと個人的には思う次第です。

とまー、こんなこと言っているから西口さんに嫌われて情対に入れて頂けなかったのかも知れませんが、ま、それはさておき。(わはは)

8. 質問タイム(報2〜報8)

1) 東支部の新堂さん・その1

新堂さんはまず、

「人事案件がほとんどということで議案書が届かなかったが、実際には人事以外の内容も多く含まれていた。これでは中身について何か質問しようとしても不可能である。2年前にも人事案件以外の議案を送ってくれとお願いしたが、今回また同じく議案の送付がないのはどういうことしょうか?」

といった趣旨の質問をされました。これに対して答弁した北村総務部長は

【参考】会務執行規則・第11条(理事会招集の期間及び方法)
理事会を招集するには、会日の7日前までにその日時、場所及び議案を記載した書面により通知しなければならない。ただし、会長において特に急を要すると認めたときは、その期間を短縮し又は書面によらない方法で通知することができる。(平19.6.22改正)

との規定を引き合いに出し規則には反していない、今後は努力する、と答弁。平安議長も、ただし書きでも「できる」と書いてある、と補足。

しかし新堂さんは

「二年前にも西田総務部長は同じように『努力する』といった内容の答弁をされましたが、引継ぎはなされていないということですね?」

と、チクリ!(^^)

ただ、これ以上言っても仕方ないかと思われたのか、次の質問に移られました。

私は人事案件がほとんどであったとしても議案書は通常どおり7日前までに理事に送付すべきだと考えます。7日前までに人事が固まらないのであれば、新堂さんの主張通り、人事以外の部分だけでも送付すべきでしょう。

理事は会員の負託を受けて理事会でモノを言わなければならない存在です。会員に不利益が及ぶようなことがないよう、あるいは、執行部が独走したりしないよう、会務が真に正しく運営されることを担保するために理事会に出席しているわけです。

事前にちゃんと資料を見ていなかったから判断ができないまま賛成票を投じてしまった、あるいは、反対票を投じてしまった、では理事としての責任を全うすることができません。

そこのところ、執行部は非常に軽く考えていませんか?理事は理事としての責任を全うするために、理事として正当な判断をし、行動するために必要な情報をきちんと提供してくれと言っている訳です。うにゃうにゃした答弁で煙にまいて良い話ではありません。

理事の方からは、今回は「議題」だけが事前に送られてきたと聞きました。しかし、そもそも会務執行規則には「議案」を送付しろと書いてあるのであって「議題」を送付しろと書いてあるわけではありません。

また、ただし書きで「期間短縮や書面に寄らない方法で通知できる」と書いてあるから、議案の送付はしなくてもいいんだ、という解釈も本来はおかしいですよね。

ただし書きはあくまでも、例えば震災が起きて今日明日にも臨時に理事会を開催して決めなければならないことができたとか、そういった緊急の場合に限られると解すべきでしょう。

人事案件の多い理事会は、二年に一回、役員改選期には必ずあるのです。いわば定期的に生じているわけであって、臨時的なものではありません。

しかも、何か特に急を要するような事情もありません。もしもそんな理由があれば新堂さんの説明に対し明確に「これこれこういう理由で急を要するので、間に合わないから申し訳ないけれども送ることが出来ないのです」といった明確な答弁が出てくるはずです。

というわけで、今後はその点に重々留意して、きちんと議案の事前送付を徹底させて頂くよう、一会員としてもお願い致します。>執行部

2) 東支部の新堂さん・その2

新堂さんからはもう一点、報告5に関連した質問がありました。内容は

支部連副会長は会務執行規則第24条で会長が支部連構成員の内から支部連会長の指名に基づき委嘱することになっているけれども、支部連会議は6/16〜29と、6/27の本会定期総会をまたいでいる。6/27を境に会長が宮口さんから宮田さんに変わってしまうので、そのあたり大丈夫なの?」

といった質問だったと思います。答弁に立った杉田さん(専務理事)の弁によると、

「指導連絡部からは支部連会議は6/27以後にしてくれという話もしているが実際にはなかなかそういうわけにもいかず、さらに、6/27以後とした場合であってもその後7/1の正副会長会までのたった3日間で人事を決めなければならないといった制約が出てきてしまうことから、最終的には、旧(宮口)であれ新(宮田)であれ、あくまでも会長名で送れば問題はない、との解釈でいっている」

とのことで、まあ、これについては特に目くじらをたてることでもないかなと、私個人的にも思いました。(^^;

ただ、新堂さんはさらにもうひとつ

支部連の構成員である理事もこの時点では確定していないのでは?」

とたたみかけたのですが、これについては杉田専務理事から

「それはそうだが、選挙は既に終わっているので、予定者だが確定しているので問題はないのではないか」との答弁。

ま、こちらも個人的には、先ほどと同じく、そんなに目くじらを立てるほどのことでもないかなという気がしていました。(^^;

というわけで、ここで10分間の休憩が入りました。新堂さん、お疲れ様でした!

9. 報告9

さて、報告9は認定団体の審査結果報告です。今回は新たに立命館学園会計人会が認定されました。

大学の会計人会と言えば、今年二月頃の理事会で龍谷大学職業会計人グル−プが認定団体の認定を受けていますし、個人的にもつい最近、私の母校である大学の会計人会から突然封書が届いて入会しませんかとのお誘いを受けたりしてびっくりした、なんてことがあったのですが、最近なんだか動きが活発になっているんでしょうか?

単なる偶然ならまあ良いのですが、何らかの意図をもってどこかの誰かが新たな組織づくりを進めているのかなとか、陰謀論大好きな私は考えてしまいますので、ま、いろいろとアンテナを張って用心だけはしておこうかなと考えています。(わはは)

10. 報告10

報告10は認定「研修」の審査結果報告です。今回は(独)中小企業基盤整備機構の「中小企業のための経営計画策定支援研修」が認定されました。この研修、私も過去に一度受けたことがありますが、エクセル使いの達人である西野光則先生(税理士)が、ご自分で開発されたExcelシートやマクロなどを惜しげもなく提供して下さった上で、わかりやすく経営計画策定のポイントを教えてくれる非常に有用で面白い研修会です。(^^)

エクセル使いなら心がざわつくこと間違いなし!というわけで、私が宣伝するのもおかしいのですが、未経験の方は一度受講してみられると良いかと思います。(^^)

11. 報告11

報告11は平成22年分所得税確定申告期における無料税務相談における支部間応援の実施結果の報告でした。応援を受けた地区相談会場のダントツは吹田と茨木の160日・130日、応援を受けた還付申告センターのダントツは高槻、堺、宝塚で200日・170日・170日、応援に行った日数がダントツに多かったのは東支部で地区相270日、還付申告センター325日の合計595日となっており、大きな地域格差があることが見て取れます。

ただ、数の多いところは、本来は受けちゃいけないものまで受けてしまっているから数が多いとかいったことであれば問題なので、そのような事実はないのかとか、色々ともう少し詳細なデータが欲しいところです。

12. 報告12

報告12は(財)京都市国際交流協会主催の「外国人のためのカウンセリング・デイ2011」の開催についてということで、国際部長の高見さんが説明されました。既に実施された6/4の相談人数は結局のところ2人だけだったそうです。

13. 報告13

報告13も人事案件です。大阪家庭裁判所からの依頼による家事調停委員の推薦の件でした

14. 報告14

報告14は公益法人制度の研修会開催の報告です。移行申請に絞った研修会を8/22に大阪国際会議場で実施するそうです。二部に分けて10:30-12:30までは「公益社団・財団法人への移行申請の実務」として講師は北村善和税理士、13:30-16:30までは「一般社団・財団への移行申請の実務」として講師は中田ちず子税理士・公認会計士で実施するそうです。

今年度、公益活動対策部長には和歌山の川口さんが就任されていますが、総務部長の北村さんが前年度まで公益活動対策部長をされていたとのことでやたらあちこちで公益関係の話をされていました。(わはは)

15. 報告15

報告15は日税連会務報告です。主に3点報告がありました。

1) 田中副会長の報告 … 41条(税理士業務処理簿の作成保存義務)違反

6/13に開催された業務対策部会で税理士法第41条の税理士業務処理簿の帳簿作成義務について報告があり、全く作成していなかったり、作成していても不十分であるといった不備が散見され、懲戒処分案件の場合もほとんど必ずと言って良いほど同時に41条違反になっているとのことでした。また、平成21年度の税理士法上の税理士及び税理士法人に対する調査(下記参照)が2863件あり*4国税庁もこれを見逃すわけにはいかない、といった感じになっているそうです。で、本来は懲戒処分となると綱紀監察部の所掌だが、周知活動と言うことで業務対策部におはちがまわってきたと、説明されていました。

また、国税審議会が平成20年3月にとりまとめた「懲戒処分の考え方」についても税理士業務必携(四訂版)にも掲載しているので見ておいて欲しいとのお話でした。(たぶん)←このあたりのお話はあまりちゃんと聞き取れませんでした。改善希望です!

※ ちなみに「税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方」は税理士業務必携(四訂版)の139ページに掲載されています。

なんだか税理士法41条違反がもの凄いイキオイで大量に発生していて問題になっているようなニュアンスがあるので、私も聞いていて「新たな課税庁の税理士締め付け策か!?」とか思ってしまったのですが、まわりではあまりそういった噂も聞かないし、どうも腑に落ちなかったので色々と調べてみたところ、この2863件という数字は、財務省設置法19条を根拠とする「実態確認」と、税理士法第55条の「税理士法上の調査」とをひっくるめた数字であることがわかりました。(これに関しては既に2006年11月に浦上さんが理事会報告で色々と書いておられます)

2863件は確かに数字として多いのかも知れませんが、前年の平成20年事務年度の数字は2,686件で、かつ、平成20事務年度までは税理士法人への調査件数は含まれていないとのことですので、取り立てて大騒ぎするほど増えているわけではないというのが実態ではないかという気もします。

今後、41条違反を理由に懲戒処分を増発しようとしているというのであれば由々しき事態ですが、税理士側も襟を正すべきところは正し、税理士会においては、もっと記入しやすいフォーマットを考えるとか、極力負担のない形で業務処理簿が作成できるよう税理士法改正を提言するとか、そういった会員の利便に資するアクションが欲しいところです。(※この件についてはあとで大野理事がよい質問をされていました ^^)


【参考】税理士法上の調査
財務省設置法・第十九条(任務)

国税庁は、内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現、酒類業の健全な発達及び税理士業務の適正な運営の確保を図ることを任務とする。


【参考】税理士法上の調査
税理士法・第五十五条(監督上の措置)

○ 国税庁長官は、税理士業務の適正な運営を確保するため必要があるときは、税理士又は税理士法人から報告を徴し、又は当該職員をして税理士又は税理士法人に質問し、若しくはその業務に関する帳簿書類を検査させることができる。
2 前項の規定による報告の徴取、質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

2) 川本副会長の報告 … 番号制度

番号制度に関しては川本さんの方から最近の一連の流れ(1月に基本方針、4月に要綱、6月に大綱の流れ)が説明され、平成23年から平成24年にかけて全国で番号制度のシンポジウムを開くので協力して欲しいと日税連に協力依頼があったそうです。

このシンポジウム、川本さんは「目的は国民と政府の直接対話を行い、より良い番号制度をつくっていくため」と説明されていました。川本さんに別に罪はないのですが、個人的にはその話は非常にウソくさいと思ってしまいました。

私は昨年1年間、全青税の納税環境整備委員長として番号制度の動きを見てきましたが、常々感じていたのは国民不在の拙速な議論、端的に言えばITゼネコンや小さな政府を目指して自分達から税金をとられたくない財界主導の、そして課税庁主導の元、強引に番号制度の導入を押し進めようとする姿でした。

もしも本当に国民から意見を吸い上げてよりよい番号制度をつくっていこうと思っているのであれば、もっと前に、少なくとも去年の7月の中間取りまとめまでに既にやっておかなければ意味がないし、国民不在のまま、勝手に大綱まで出して、中身を固めてしまってからシンポジウムだの国民との直接対話だのというのは、ちゃんちゃらおかしい茶番だとしか思えません。

ここから先に、何か変えて行くなんてことが想定されているとは思えず、ガス抜きと、一応、国民からも直接対話で意見を聞いたという「事実」を積み重ね、将来の批判に対する言い訳とするのためのイベントでしかないという気がして非常に興ざめしています。

既に東京・札幌・広島では実施され、実際の内容は、主催者挨拶ということでほとんど財務省の●●と揶揄される大臣が挨拶をされ、その後、基調講演、パネルディスカッションを行い、そのパネルディスカッションには各地の税理士がパネラーとして参加しているそうです。その後、質疑応答と意見交換もなされるそうですが、そこで得た意見をどのように活かすのかは非常に疑問ですし、いつぞやのタウンミーティングのように、サクラが政府に都合の良いことを言って、それを意見として採用するとか、先日あった電力会社のように、ヤラセの意見投書などを行うといった形で、いいように事実をつくっていくのではないかといった懸念があり、あまり良いイメージはありません。

とりあえず関西では和歌山を皮切りに、9月10日には大阪の国民会館で、来年1/15には神戸の兵庫県公館で、いずれも13:30-16:30の予定で開催されるそうです。詳しくは8/10発行の「近畿税理士界」にも載るようですが、理事の皆さんにもご参加下さい、支部にも周知して下さいとのことでした。

私も、申込をして、ハネられなければ顔出しして、またレポートを書きたいと考えています。

3) 調査研究部の永橋部長の報告 … 会計指針について

まず「中小企業の会計に関する指針」ですが、今年は税制改正がしばらく宙ぶらりんな状態で確定しなかったことにより、いつもは4月末頃に公表している各年度版の改訂版がまだ出ていないそうです。とりあえず6/9の段階では既に内容は固まっており、個別注記表が日本の会計基準の変更に伴い変わるのと、平成23年4月1日以後に開始する事業年度から過年度遡及修正会計基準が適用されることに伴い、株主資本等変動計算書の「前期末残高」が「当期首残高」に変更されるとか、まあ文言整理みたいな改正にとどまり実務的に影響はないそうです。

あと、日税連の特命委員にも就任されている上西さんによる追加説明がありました。

なんでも、現行の「中小企業の会計に関する指針」は難しいので、もっと簡単な第2の指針をつくるといった動きがあったそうですが、結局、作り込めば作り込むほど、現行の指針に似てくるそうです。

ま、既存の指針との連続性を損なわずに簡便化する、なんてことを言っている段階でダメなんじゃないかと思いますし、作っている人間が結局は既存の発想から逃れられず、同じような発想で作っているからじゃないの?とか思ってしまうのですが、こういった場合に必要なのは頭の良い人ではなく、頭の柔らかい人ですので、そのあたり人選の問題もあるんじゃないかという気がする今日この頃です。(わはは)

4) 制度部の石原部長の報告 … 税理士法改正

石原さんの報告は税理士法改正に関する話で、PTの意見(案)の14項目に加えて新たに3項目加わったという話とその内容の説明、それからもう一点、税倍保険についても対象者の見直しがなされたとの説明がありました。

追加三項目は?事務所設置基準の見直し(制限)?会費滞納者への処分(強化)?臨税制度の見直し(原則廃止)ですが、これに関しては全青税から意見書(下記)が出ていますのでそちらをご参照下さい。私も全青税の税理士法改正特別委員会の委員としてこの意見書にはいっちょかみしています。

全青税の追加三項目に関する意見書

税倍保険の対象者の見直しは、全員加入ではなく、補助(所属)税理士と社員税理士は対象から除くということだそうですが、なんか腑に落ちませんね。補助(所属)税理士も自らの行った税理士業務に関しては当然にして責任を負うのが原則だったと思いますが、それならば、加入義務はあると考えるべきでしょう。元々は納税者から信頼を得るため、とか、納税者に対する手厚い保護のため、とか言っていたような気がしますのでなおさらです。補助(所属)税理士を多数かかえる大規模税理士法人(大規模税理士事務所)に配慮したのではないかという見方も出ていますが、実際の所はどうなんでしょうか?
社員税理士についても税理士法人の業務以外の税理士業務を個人的に行うことはあり得ないのでいらないんだ、みたいな説明だったかと思いますが、ならば税理士会の会費も法人会費だけでいいんじゃないのとか、そういった話にもつながるので、安易に税倍保険だけ対象外とするのはどうにも解せません。明確な説明がなされていないような気がします。

5) 日税連の特命委員である上西さんの報告 … 会計関

上西さんの報告は先ほどの「中小企業の会計に関する指針」の話の続きとIFRSの話などでした。IFRSは2011年に適用するしないを判断し、適用する場合でも3年先になるとのことですが、否定的な意見が多いとのことです。ただし産業界からは要望が多いとも言っておられました。

16. 報告16

今後の主要会議等日程及び長期日程が配布されました。9月の常務理事会が9/7→9/6に変更になったそうです。

17. その他の報告

その他の報告もいろいろあったので順次書きます。

1) 総務部長の北村さん

日税連の成年後見センターを7/28の日税連総会以後に設置するといった話を一生懸命されていました。前年度まで公益活動対策部長をされていたので無理もないことかも知れませんが、議長に少し制止されたりするほど、言いたくてたまらない風だったのが印象的でした。(わはは)

なんでも、成年後見のシステムも変えて行きたいとのことで、23年度は現行のままだが、今現在、地方公共団体の外部監査制度において行われている、基礎研修→日税連の研修→推薦名簿掲載といった流れを持つシステムに変えて行きたいとかおっしゃっておられたような気がします。(ウロ覚えなので間違っていたらスミマセン! ^^;)

2) 情報化対策部の西口部長

e-Tax利用率の話をされていました。いわゆる「15手続」の目標が国税庁では平成25年度で50%とされていたところ、平成22年度で50.4%となり、既に達成してしまったそうです。会員の皆さんの代理送信のたまものですとかのたまっておられましたが、税務支援の現場でいろいろと問題も報告されていることなどを考えると、単純に喜んでいていいのかなという気もします。

3) 総務部長の北村さん再び

電力需給対策の話などです。東電からの15%削減依頼に対応して、全税理士会で節電行動計画を策定し公表するらしいです。

節電が悪いとは言いませんが、このたびの電力会社からの要請については、国民の危機感を煽って原発を生きながらえさせようとする意図があり、必要以上に国民に不便を強いるものだといった批判もありますので、そのまんま鵜呑みにして全国規模で対応するというのもどうよ、とか思わないでもないですね。

もちろん、その一方では、電力市場を開放させたい特定規模電気事業者(PPS)勢力の思惑があって、節電の要請が過大なものであるとのキャンペーンを張っているようなところもあるので、両方の動向を注視する必要はありますが。

税理士はいろんな方向からものを見て、きちんと自分のアタマで考えて、行動しないとね。(少なくとも青税の税理士は ^^)

18. 質問タイムその2(報告9〜その他)

ここで報告9〜その他までの質問タイムに入りました。

1) 東支部の北田さん

報告12〜13に関し、支部連などに人選を依頼する場合のお願いとして、1週間以内に返事をしないといけないとか、そういったタイトなスケジュールはできるだけやめて欲しいといった話をされていました。公募制にしてアンケートをとってやってくれれば良いのだけれど、今のシステムでは支部連の人間2000人も個別に全員知っているわけではないので、結局は各支部長に相談しながら一人一人推薦をしなければならず非常に苦慮されているといった話もありました。

これに対し杉田専務から答弁があり、既に支部連にふる時点で、そもそも依頼がギリギリの時点で本会に持ち込まれている場合もあることなどを説明。このほか、成年後見などであれば推薦者名簿に記載されており、簡易裁判所の募集要件にマッチした人で、税賠保険に加入しておれば推薦基準に合致しているけれど、どの先生が合致しているか支部連ではわからないとの話もありますが…といった話をしたところで前公益対策部長であった北村総務部長が「推薦基準に合致している人のリストをお渡ししています」との援護射撃。その他いろいろと支部の方で状況把握をして欲しいとか、色々と答弁されました。

あと、宮田会長が推薦基準はもともと日税連にしかなく、従来は専務が二人でやっていた、今はこれだけマシになったんだとうんちく系の話をされていました。

2) 福島支部の柿埜さん

国際部で外国人に対応できる人のアンケート取ったと思うがその後実績はあったのか?という質問がありました。

これに対しては国際部長の高見さんの方から、専門家の相談制度の話だと思うが、外国公館からの依頼など、実績はあるとのこと。

これに対し柿埜さんはできるだけ多くの会員に機会を与えて欲しい、名簿をちゃんと更新して欲しい旨を要望。

これに対して高見さんから回答。前回募集したのは4年前だが問いあわせが少なく、紹介できなかったので2年前にアンケートをとって再募集し、63名の方に再登録するかどうかもアンケートに入れていた。しかし国際部として広報がたりなかったという反省もあるので在外公館などにも広報をもっとすべきとの話もありました。

これに対して再び柿埜さんは、成年後見もそうだが未経験者が多いので国際税務などについても研修をやって欲しいとの要望をされました。

するとここでまた北村総務部長が成年後見の話にからんで、成年後見養成講座などの話をされ、その中で、和歌山では毎月1人くらいは成年後見の依頼がある。という話がありましたが、その後の説明が長いので「短く」と議長に制され、切り上げました。

3) 東支部の植木さん・その1

いっぱい質問したいことはあるけれど自分が重要やと思う順番で質問します、とのことでまずは2点ほど質問されていました。

① 日税連の理事会傍聴に行った人から24年度の建議書に納税環境整備関連のことが書かれていないと聞いたが何故か?

これは日税連の理事会傍聴に行った私が感じた疑問を植木さんにぶつけていたのをくみ取って質問して頂いたのだと思います。有難うございました!m(_ _)m

ただ、答弁に立った調査研究部の永橋部長の回答は「日税連の理事会の際にその場でも回答があったと思うが、日税連では5月に平成23年度の納税環境整備に関してはそのままの形で早期に実現してくれという意見書を出しているので、載せなかった。それはその時にも回答しているので傍聴された方にもう一度聞き直して下さい」と、そんなもん既に日税連の理事会で回答済みやろ!何で今ここでそんなことを質問しとんねん?といったニュアンスのもので、ちょっとカチンと来ました。

いやいや、そういう回答があったことは当然知っとるっつーねん!それはわかった上で、あんたそれでええと思っているのか?問題がある!という会員の声は無視かい?他士業の団体すら問題点がある旨意見を出しているのに、肝心の税理士が問題点を指摘せんのは税理士会にだけ認められている建議権の放棄ではないんかい?5月の意見書自体が会員の声を反映していないのと違うんかい!それを挽回する最初の機会が24年度の建議書と違うんかい!それともいっぺん意見出したらそれと違うことは言えないなんて硬直的な組織なんかい?

といったことを問うているのに、そのへんのことには答えずにすませてしまったので非常にもどかしい思いをしておりました。思わず傍聴席から手を挙げようかと思ってしまったのは言うまでもありません!(挙げませんでしたが)

② 成年後見支援センターに関連して、確認です。任意後見も公益の方で対応されると言うことでしょうか?

答弁は川口さんではなく北村さんでしたが「基本的には任意後見にも対応したいが、任意後見の場合どういう仕組みで希望者から推薦依頼が来るのかといったところが読めていないので現状は当分の間、法定後見に限ることになるだろうが、その上で任意後見にまでステップバイステップで踏み込んでいきたい」とのこと。

これに対して植木さんは「そういった形にせざるを得ないのは今回、支援センターを(税理士会の)内部につくっているからだと思う。できれば(司法書士会の)リーガルサポートセンターみたいに外部に出して、任意後見にも対応できるようにして欲しい。と要望。

このあたりの話は正直言って私はあまりよくわかっていません(成年後見人の養成セミナーは受講していますが成年後見人の経験もありません)ので、なかなか意見は差し挟めないのですが、北村さんや植木さんが真摯に取り組んでおられることは非常によくわかりました。

4) 神戸支部の大野さん

報告15、日税連報告で田中副会長が報告された税理士法第41条違反の件について大野さんから「業務処理簿について税理士法上の調査の対象者のうち50%以上に問題があったとのお話でしたが、これはおそらく税理士法上で規定されている業務処理簿というものが非常に使いづらいという現実があってこういう数値になっているのではないかと思うが、日税連としては今の制度のままで向上をはかろうとしているのか、それとも制度を見直しつつ、定着させていくことを考えているのか?また、近畿会としてはどのように取り組んで行くつもりなのか教えて頂きたい」との質問がありました。

これに対し答弁はまず田中副会長の方から「様式が書きづらいという話がかなりありますけれども、それを改正する、しないとかいろいろあります。日税連が定めている様式は様式なんですけども…▲※%…次期の日税連でそこも含めて検討していきたいと思います」と前向きなのかそうでないのかよくわからない答弁。途中で何を言っておられるのかわからなくなりました。

近税会の対応は報告2で業務対策部を担当されることになった西村副会長が答弁されました。「業務処理簿は非常に書きにくいという声がありましたので、改善要望を挙げたんですが、まだそのままになっています」とのこと。また「若干改訂はされているが、先生方におかれましても業務処理簿は必ずしもこの様式に基づいてしなければならないということはないので、顧客台帳をこの様式にあるような形に少し変えて頂くと使いやすい業務処理簿になるのではないかと思いますので、我々が様式を提示するのもひとつの方法ですが、先生方の方からご提案をいただきましたら、部会を挙げて業務処理簿の改訂に取り組み、もっと先生方や事務所の役に立つ業務処理簿が出来ると確信しております」といった話もされていました。

まあそれはそうなんですが、そもそもの話から少しずれてきているような気がしたのは私だけでしょうか?

田中副会長の報告では業務処理簿を全くつけていない、あるいは、つけていても不備があるのが大半であった、といった報告をされていましたが、本当に全く何も記録がなかったということなどが実際、ありえるのでしょうか?さらに言えば、日税連の定める様式に必ずしもこだわる必要はないというのであれば日頃の業務日誌や手帳の記述などもこれに該当する可能性があります。一体何をもって「全くつけていない」「不備がある」といったカウントをしているのか、そのあたりをもっと詳しく知りたいところです。

あと、この業務処理簿をつけさせることの意味は、基本的にはどこにあるのか?偽税理士行為を防止するためにあるのであれば税理士一人で全てやっていて職員を使っていない事務所であれば書かなくても良いのか?そもそも帳簿作成の義務を税理士法で規定する意味があるのか?会則対応で良いのではないか?*5といったところをもう少しちゃんと考えるべきだと私は思います。

あと、最後に業務対策部長に就任された芦田さんの方からも「引継ぎ事項の中に入っているので対処します」との答弁がありました。

5) 東支部の植木さん・その2

報告7の資料?関連、休憩時間中に私が「これって問題じゃないですか?」と走って報告に行った内容をも汲んでご質問&ご要望をいただきました。有難うございました!m(_ _)m

植木さんはまず「おそらく事前に資料を郵送頂いておればここで(既に報告7関連の質問がいったんは締め切られた後で)質問することもなかったと思うんですが…」と事前送付がなかった件をちくりと指摘しつつ資料?の7頁目(「組合事業向上支援事業 業務マニュアル〜専門家用〜」のp2)に記載されてある、7.留意点≪支援方針≫の?のところに

税理士法社会保険労務士法等で定められた高度専門的な支援業務は対象外とし、それ以外の範囲で支援業務を行う」

とされていることに対し、一体どんな内容の支援をするのかわかりにくいのではないか、という指摘をされました。さらにもう一点、先ほどの説明時にはこの支援事業の対象者は税理士関与以外の者だと言われていたが、外部に配付する資料を見ただけでは、それがよくわからないので、業務侵害にならないよう配慮して欲しい旨の要望をされました。

これに対し執行部の答弁は、業務対策部長の芦田さんでした。前者についてはあまり回答らしい回答はなかったのですが、後者の業務侵害の方は「専門家派遣までの流れ」の中で仕訳をすることになっており、また、申込書の「希望する専門家」の欄にも「貴社が既に専門家に依頼されている場合、同種の専門家は派遣できません」と書いてあるので大丈夫だといった答弁でした。

しかし実際には、関与のあるなしについては近畿税理士会は知り得ず、仕訳をするにしても申込み用紙の記述を信頼するしかないので業務侵害の問題は常についてまわるのではないかと思いますし、それ以上に、何でこの事業を税理士会が受けているの?という疑問も残ります。

植木さんの質問の中にもありましたが、税理士法上の高度専門的な支援業務は対象外なのであれば、税理士業務以外の経営コンサル的な内容になるのだと思いますが、それならば税理士会が受けずとも大阪府が直接税理士や経営コンサルタント中小企業診断士など)を募集すれば良いだけのような気もします。適当な人材を一本釣りするのは大変なので税理士会で適当な人を紹介して欲しいということかも知れませんが、そのあたりの事情がよくわかりませんでした。

6) 東支部の北田さん

本日最後の質問というか要望として北田さんが話をされたのは「冒頭に議長から議案にない質問や要望は控えるようにといった趣旨のお話がありましたが、そのような話はおっしゃっていただかなくても、今日来ておられる92名の理事はみな見識のある理事ばかりだと思いますので、ここはちょっと議事録から削除していただいた方が良いのではないかと思います」といったお話でした。やんわりした言い方ではありますが、非常に大きな意味のある発言だと思いました。

会議運営要領(規程)には例えば第12条(発言)の第4項で「発言は、すべて議題外にわたってはならない。」とあり、また、第8条(質疑)第2項には「議長は、議案に関係のない質疑又は重複してなされた質疑に対しては、これを停止させなければならない。(平19.3.28改正)」とありますので、議題にない質問や要望はしてはならない、させてはならないことになっているのですが、その一方で、会務執行規則第13条(書面議決及び通知外議決)第2項には「理事会においては、特に急を要するときは、あらかじめ通知した議案以外の事項を議決することができる。(平19.6.22改正)」とありますので、必ずしも、議案外の話をしてはならないわけではないことがわかります。(総会の場合はこのあたり厳密で、会則第35条(議事の制限)で「総会においては、第31条第7項の規定により税理士会員にあらかじめ通知してある議案以外の事項を決定することができない。(平13.11.19改正、平19.6.22改正)」と制限されています。念のため。)

というわけで、理事の皆様におかれましては、会員にとって重要な事項については、議題外の話であっても臆することなく理事会でご発言頂きたいと切に願って、今回のレポートを終えます。

第1回目のレポートなので特に力を入れて、自分でも詳しすぎるなと思うくらい細かな内容まで書き込みましたが、次回からはもう少しポイントを絞って、自分なりに重要だと思った部分を中心に書くようにします。

坂井昭彦@連休がなければこのレポート、完成していなかったかも。(現在7/18の深夜2時過ぎです ^^;)

*1:正しく?は「青税選出役員」と言うそうです

*2:前々全青税会長・坂田さんの親父さんです。

*3:後者については2年前、新堂さんが理事に初就任された時の初っぱなの理事会で柔軟に取り扱うよう要請されていましたが、今回は北田さんがやんわりとこれを牽制し、議事録からその文言を削るよう要望されていました

*4:根拠は国税庁の平成21事務年度の実績評価書のp154あたりです

*5:昭和47年5月の「税理士法改正に関する基本要綱」でも税理士会の自主性を尊重し、会則等に委任することが妥当であるということで「現行税理士法第41条(帳簿作成の義務)を削除する。」との提言がなされていました。